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自治体の皆さまへ

お知らせ~information~(5)

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福島県小野町

■税について考えてみませんか
◆税を考える週間とは
11月11日から17日は「税を考える週間」です。税金の仕組みや使い道など、皆さんに「税金」についてより理解を深めてもらう機会として国税庁が実施しているものです。
皆さんに納めていただいている税金は、社会保障や教育・安心安全な町づくりなどさまざまな行政サービスを行っていくための大切な財源であり、皆さんの豊かな生活を支えていくうえで必要不可欠なものです。
また国民健康保険は、病気やケガなどで医療機関にかかった際に必要な医療費を、加入者の保険料から補助する助け合いの制度です。収入が多い方はどうしても国民健康保険税が高くなってしまいますが、自分が助けられる立場になった時のためにも「加入者同士で支え合う」という制度の趣旨をご理解のうえ、納税をお願いします。

◆所得税控除の申告や異動届は忘れずに
身近な税金である所得税や町県民税は、通常、収入が多くなると高くなりますが、所得控除を受けることで所得税が還付されたり町県民税が減額になる場合があります。年末調整や確定申告をする際は、扶養控除や社会保険料控除、医療費控除など、ご自分が該当する控除を確認のうえ、忘れずに必要な申告をしてください。
また住所を変更した時には住民異動届出を、国民健康保険から社会保険に変わった時には、国民健康保険脱退の手続きを行ってください。
申告や手続きでご不明な点は税務課までお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】72-6932

■個人事業税(第2期分)納期のお知らせ
個人事業税とは、事業を営んでいる個人に課税される県の税金です。今年度の第2期分の納期限は11月30日です。
県中地方振興局県税部から送付される納付書により、納期限までに最寄りの金融機関で納めてください。
また預金口座から振替納税をする方法もありますので、ご希望の方は納税通知書に同封の預金口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、口座振替を希望する金融機関へお申し出ください。新たに口座振替を申し込まれた場合には、来年度からの取り扱いとなります。

問合せ:福島県県中地方振興局
県税部課税第一課 事業税チーム
【電話】024-935-1251

■未登記家屋の所有者が変わった場合は
「未登記家屋」とは、法務局に登記をされていない家屋(建物)をいいます。
登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知に基づいて所有者を変更するため、役場の手続は不要となりますが、未登記家屋の所有者は法務局では把握できないため、役場に届出をしていただかないと所有者の変更ができません。
未登記家屋を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、税務課まで「申出書」の提出をお願いします。
所有者を変更した日から賦課期日(1月1日)までに申出書を提出していただければ翌年度より新所有者に固定資産税が課税されますが、賦課期日を過ぎて提出いただいた場合は提出日の翌々年度より新所有者へ課税されます。
申出書が提出されないと、証明書等の発行に不一致が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどのおそれがあります。
登記されている家屋と登記されていない家屋(未登記家屋)が混在している場合、忘れがちになりますのでご注意ください。

問合せ:税務課
【電話】72-6932

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