■国民健康保険って?
国民健康保険(以下、国保)制度は、病気やケガをしたとき安心してお医者さんにかかれるよう、加入者(被保険者)が日ごろから収入に応じて保険税を納め合い、そこから医療費を支出する相互扶助の制度です。
平成30年3月までは、各市町村単位で運営していたものが、平成30年4月から、県と市町村で運営する制度に改められました。この制度改正は、年々増加する医療費を踏まえ、国保制度を将来に渡り維持するために、より広い単位で運営をすることで制度の安定化を図るものです。
▽国保制度の仕組み
※詳しくは本紙をご覧ください。
■国保税とは?
国保税は、3つで構成されています。
1つ目は、「医療給付費分」で、国保財政の基礎的な財源となるものです。
2つ目は、「後期高齢者支援金分」で、後期高齢者医療制度への支援金となります。
3つ目は、「介護納付金分」で、40〜65歳未満の介護保険料となります。
3つ、それぞれ所得割(所得金額から基礎控除43万円を引いた合計金額に税率を乗じる)、均等割、平等割の3区分で計算をして、合算したものが、国保税となります。
▽国保税の3つの内訳
・医療給付費分
国保に加入している方の医療費や、出産育児一時金、葬祭費などの費用に充てられます。
・後期高齢者支援金分
後期高齢者(主に75歳以上の方)の医療費の一部を支援する費用に充てられます。
・介護納付金分
介護を必要とする状態になった場合の費用に充てられます。
※介護分は、40歳以上65歳未満の国保加入者がいる世帯のみ課税されます。
■令和6年度納付金について
福島県は、県全体の医療費を基に、各市町村の医療費水準や所得水準に応じて納付金を算出し、各市町村は納付金を県に納め、県からの交付金で医療費の支払いを行っています。
令和6年度は、昭和村が福島県に納める納付金が580万円増額となりました。増額となった主な要因は、県全体で1人当たりの診療費が増加したことに加え、本村の所得水準が上昇したためです。
■国保税の改定について
福島県への納付金は増額され、現在の税率に基づく国保税収入では納付金をまかなえないことから税率引き上げの改定をいたします。
なお、加入者負担軽減のため、積み立てている基金を令和6年度は950万円程度、取崩す予定です。
また、国保税の限度額についても、国の国民健康保険法の改正に合わせ、後期支援分を22万円から24万円に引き上げの改定をいたします。
▽改定後の税率
■世帯構成別の状況
どの程度国保税が増えるのか、2人世帯の例を左表にお示しします。
■県内国保税率が統一に
現在、昭和村の国保税率は県内で2番目に低い状況ですが、福島県では、県内すべての市町村において国保税率の統一を目指しております。
なお、統一の予定時期については、令和11年度と定められました。
■軽減制度について
国保制度には、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を軽減する制度や一定所得以下の場合、均等割額・平等割額について軽減する制度がありますので、ご不明な点等ありましたら住民係までお問い合わせください。
国保税に関するお問い合わせ:総務課 住民係
【電話】0241-57-2113
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