令和6年10月17日(木)から10月23日(水)は『薬と健康の週間』です
■使っていますか?お薬手帳。
▽お薬手帳とは
お薬手帳は、現在飲んでいる薬の情報の他、過去に処方された薬の情報、病気の既往歴や薬の副作用・アレルギー歴などが記録できる大切な手帳です。お薬手帳は、病院や薬局ごとに別々に作らずに、1冊にまとめることが大切です。
▽お薬手帳のメリット
・病院や薬局で処方された薬の情報を一括して管理できます。
・現在使用している薬や、過去に副作用やアレルギーのあった薬などについて、医師に伝えることができます。
・2つ以上の医療機関にかかっている場合、医師や薬剤師に見せることで、薬の重複投与や飲み合わせ(相互作用)、薬の量や種類が適切かなどを確認できます。
・お薬手帳を常に携帯することで、旅行先や災害時などの緊急で医療機関を受診した時に、自分が使用しているお薬の正しい情報を伝えることができ安心です。
スマートフォンで利用できる電子版のお薬手帳(アプリ)もあり、紙の手帳より長期にわたる服用歴の管理が可能です。
また、スマートフォンは持ち歩く方が多いため、忘れにくいというメリットもあります。
●ポリファーマシー(多剤服用)を防ぎましょう
ポリファーマシーとは、多くの薬という意味です。しかし、単に薬の数が多いことではなく、『必要以上の薬が処方されている』や『不必要な薬を使う』ことで、副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態です。
特に高齢者では、複数の疾患にかかっている事も多く『いくつかの診療科や医療機関を受診することで、同じ作用の薬が複数の病院から処方されている』『飲み忘れなどで正しく服用していないのに、医師は、薬が効いていないと判断し、更に薬を処方してしまう』など、複数の医療機関を受診していたり、症状に合わせて薬の種類が増えるなど、ポリファーマシーの状態になりやすく、副作用等が起きやすくなるため注意が必要です。
●多剤服用を予防・解消するにはどうしたらいいの?
薬を処方する医師や薬剤師等、医療従事者が十分に情報を共有して、不要な薬が処方されていないかを確認するなどの対策が必要です。そのためには、お薬手帳を上手に活用しましょう。
▽ポリファーマシーの予防にマイナ保険証の利用が有効です!!
マイナ保険証を活用することで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるため、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできますので、ポリファーマシー(多剤服薬)を防ぐために有効です。
※柳津町国民健康保険に加入されている方で重複・多剤服薬している方には、保健師がお話を聞かせていただくことがあります。
■ジェネリック医薬品をご利用ください
▽ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもち、厚生労働大臣が承認したお薬です。
・ジェネリック医薬品は一般的に先発医薬品に比べて薬の値段が安くなるため、個人の自己負担や高齢化社会の進展によって増大を続ける医療費の抑制にも繋がります。
・保険証やお薬手帳の余白部分に貼って活用することができる「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しておりますので、希望される方は町民課保健衛生係へご連絡ください。
■セルフメディケーションを実践してみましょう
●セルフメディケーションて何?
「自分の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」(WHO定義)ことを『セルフメディケーション』と言います。風邪などの軽度な体調不良は、薬局やドラッグストアなどで売っている一般医薬品(OTC医薬品)を上手に利用することで、軽度な不調のうちに自分で手当てすることができます。
▽薬には大きく分けて次の2種類があります
『医療用医薬品』…医師や歯科医師が、その人の体調に合わせて処方する薬です。
『OTC医薬品』…自分の症状に合わせて薬局で買う事が出来る一般医薬品です。また、その中で、今までは原則、医師から処方されていた医療用医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高い物でOTC医薬品として販売しているものを『スイッチOTC医薬品』と言います。
●自分自身の健康管理をしましょう
・毎年健康診断を受けて、自分の体の状態を確認しましょう。
・軽い症状(頭痛、風邪、胃痛…など)のときは、OTC医薬品などの市販薬を使って様子を見ましょう。(ただし、『症状が長引いている』『市販薬を使用しても症状が改善しない』等の場合は、病院を受診しましょう。)
●お薬は用法・用量を守り正しく使いましょう
OTC医薬品を使うときは、必ず説明書を読んで正しい用法、用量を守りましょう。市販薬を使用しても症状が十分に改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。
●かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局を持ちましょう
自分の体質や状態、症状に合った薬を適切に使うことが大切ですが、判断に迷う時にかかりつけの薬局や薬剤師がいると、自分の症状や体質に合ったアドバイスを受けられます。
~セルフメディケーション税制を知っていますか?~
対象となる特定一般用医薬品を1年間(1月~12月)で購入した合計額(税込)が12,000円を超えた場合、その超えた額(上限88,000円)が、所得税控除の対象となるもので、以下に当てはまる場合が該当。
[以下の一定の取り組みのいずれかを行っている方(受けたことが分かる、結果や領収書が必要)]
・市町村や事業所が行う、健康診査(特定健診・人間ドックなど)や各種がん検診を受けている。
・予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)を受けている。
[申告対象となる年に医療費控除を受けていない方]
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