◆国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険税(料)・一部負担金が段階的に震災前の負担に戻ります
東日本大震災・原発事故に伴い継続されてきた減免措置につきまして、国の決定に伴い、楢葉町では下記のとおり、震災前の負担に戻ります。
◆令和6年度より、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収が始まります
令和6年10月より、減免措置に基づき年額の1:2の負担が生じる介護保険料及び後期高齢者医療保険料について、原則、年金からの天引きとなる「特別徴収」を開始いたします。
不明な点等がございましたら、担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先:保健福祉課
【電話】0240-23-6102
◆令和6年度は固定資産税(土地・家屋)の「評価替え」の基準年度となります
固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、資産価値に応じて納付いただく税金です。
固定資産の評価額は、地価の動向や土地利用状況の変化を受けて、3年に1度、町内すべての土地や家屋について、過去3年間の変動を考慮した評価額の見直しを行っています。この作業を「固定資産の評価替え」と呼び、次は令和6年度に行います。
※町内の土地については、震災等の影響により地価が下落し、徐々に回復傾向にありますが、まだ震災前の水準には回復していない状況です。
今後、3年に1度の評価替えごとに、ゆるやかに震災前の水準に戻っていく(上昇していく)見通しです。
お問い合わせ先:町民税務課 資産税係
【電話】0240-23-6101
◆“手話は言語”楢葉町手話言語条例を制定しました
今年9月14日に楢葉町手話言語条例が制定されました。手話が広まり、町内のどこでも手話が使われ、ろう者を含む町民が手話を使用しやすい環境をつくっていきます。
▽目的
手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解や普及等に関し、基本理念を定め、町の責務や町民等の役割を明らかにして、町民等に手話及びろう者に対する理解を広め、ろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とします。
▽基本理念
・手話の普及等は、手話が独自の体系をもつ言語であり、文化的所産であるとの認識のもとに行うこと。
・手話の普及等は、ろう者にとって、情報の取得、意思の表示及び他者との意思疎通を図る手段として必要な言語であるとの認識のもとに行うこと。・手話の普及等は、ろう者が意思疎通を行う権利を有し、権利は尊重されなければならないこと。
▽町の責務
基本理念にのっとり、手話の普及等に関する必要な施策を推進します。
▽町民等の役割
・町民は、町の施策に協力するよう努めます。
・事業者は、町の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めます。
▽手話であいさつしてみよう!
(※詳しくは本紙をご覧ください。)
『おはよう』
(1)朝(枕を外す様子)
握った右手を下におろす
(2)挨拶(お互いにお辞儀をする様子)
両手の人差し指を向かい合わせてお辞儀をするように曲げる
『こんにちは』
(1)昼(時計の12時)
人差し指と中指を眉間にあてる
(2)挨拶(お互いにお辞儀する様子)
両手の人差し指を向かい合わせてお辞儀するように曲げる
『こんばんは』
(1)夜(夜に目の前が暗くなる様子)
左右に広げた手のひらを目の前で交差させる
(2)挨拶(お互いにお辞儀する様子)
両手の人差し指を向かい合わせてお辞儀するように曲げる
お問い合わせ先:保健福祉課
【電話】0240-23-6102
◆12月1日、全国で住生活総合調査が行われます
この調査は、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得ることを目的としています。
今回は、10月に実施された住宅・土地統計調査に回答いただいた世帯の中から一部を選び、全国で約10.8万世帯が対象となっています。
対象世帯には11月下旬から郵送により調査票が配布されますので、オンラインまたは郵送による回答へのご協力をお願いします。
お問い合わせ先:令和5年住生活総合調査事務局
【電話】0120-169-037
設置期間:11月21日(火)~12月28日(木)まで
受付時間:火曜日~土曜日10:00~18:00
◆11月の納税等忘れずに納めましょう。
・国民健康保険税(5期)
・固定資産税(4期)
納期限:11月30日(木)
お問い合わせ先:町民税務課
【電話】0240-23-6101
・介護保険料(5期)
・後期高齢者医療保険料(4期)
納期限:11月30日(木)
お問い合わせ先:保健福祉課
【電話】0240-23-6102
※口座振替の方は11月30日(木)に引き落としとなりますので残高の確認をお願いします。
◆令和5年度個人事業税(2期)納税のお知らせ
個人で事業を営まれている方で、個人事業税の課税対象となる方へは、8月に納税通知書を発付しておりますが、2期分については、11月10日(金)に納税のお知らせを発送する予定です。
納期限は、11月30日(木)となりますので忘れずに納めましょう。なお、税務署へ所得税の確定申告書を提出された時期等により、納期が異なる場合があります。
※個人事業税とは、県内で、個人で事業を営まれている方について、税務署に提出した所得税の確定申告をもとに課税される税金です。
お問い合わせ先:福島県相双地方振興局 県税部課税課 事業税チーム
【電話】0244-26-1126
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