■家屋に関する届け出
次の場合は、市役所1階税務課に届け出ください。
家屋の取り壊し:家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合
※令和4年福島県沖地震により、罹災証明書の判定が半壊以上であり、かつ公費解体をした、または今後、公費解体を予定している家屋については、届け出不要。
例えば、居宅(半壊)を公費解体した際に、隣接する物置(一部損壊)を自費解体した場合は、物置の滅失届け出のみ必要となり、公費解体した住宅の届け出は不要となります。
未登記家屋の所有者を変更:法務局に登記されていない家屋を相続、売買または贈与などで所有者の変更をした場合
家屋を新築・増築した場合:税額を算出するための家屋調査の協力をお願いします。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。
■償却資産に関する申告
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産のことをいい、これらにも固定資産税が課されます。工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている会社や個人の方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
※前年度に申告した方や年内に事業を始めた方には、申告書を送付します。
申告方法:令和6年1月1日時点で所有している償却資産の内容を償却資産申告書に記載し、令和6年1月31日(水)までに税務課に提出ください。
※電子申告や郵送での申告に協力ください。
※新たに申告が必要となる方で、申告書がない方は問い合わせください。
※該当する資産がない場合はその旨を申告ください。
償却資産の代表例:
・例1 飲食店などのサービス業を営業している場合…看板、エアコン、厨房設備など
・例2 賃貸アパートを所有し、家賃収入がある場合…駐車場舗装、フェンス(柵)、駐輪場など
・例3 農業所得があり、確定申告時に経費に算入している資産がある場合…大型特殊自動車に分類される田植機、乾燥機など
*詳細は問い合わせください。
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2128
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