令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。この機会に相続のことを家族と話し合ってみませんか。
■相続登記に関するQandA
Q1:土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなった場合の登記手続を教えてください。
登記申請を行い、所有者(登記名義人)を変更する必要があります。登記申請書を作成し、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して申請ください。
登記申請書の作成方法や必要書類は、最寄りの法務局で手続案内(予約制)を利用するか、登記手続に関する法律の専門家である司法書士に相談ください。
Q2:先日父が亡くなりました。実家の土地・建物は父の名義です。不動産の相続登記はいつまでにすればよいですか?また、相続登記をしないと、どのようなデメリットがありますか?
令和6年1月1日現在は、土地・建物の相続登記には、申請の義務はありません。しかし、長期間相続登記をしない間に相続人がさらに亡くなるなど相続人が増えた場合、遺産分割協議が困難になるケースがありますので、早期に相続登記を行うことを勧めます。
なお、令和6年4月1日からは相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく土地・建物の相続を知ってから3年以内に相続登記をしないと過料が科せられる場合もありますので注意ください。(令和6年4月1日より前に発生した相続についても同日以降3年以内に相続登記をする必要があります。)
不動産の所有者が亡くなったら、早めに相続人間で遺産分割協議を行い、相続登記をしましょう。
Q3:私は妻と2人暮らしで、子どもはおらず、私の両親は亡くなっています。私が亡くなったときは、 私名義の自宅や財産は、自動的に妻のものになるのでしょうか?
夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された夫または妻は相続人となりますが、全ての財産を自動的に相続できるわけではありません。
子どもがおらず、亡くなった方の両親がすでに亡くなっていると、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となり、兄弟姉妹が先に亡くなっているときは甥姪が相続人になるので、これらの方と遺産分割協議を行う必要があります。
これらを防ぐために、遺言書を作成して夫または妻に遺したい財産を指定しておくこともできるので、令和2年7月10日から法務局で開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用することも可能です。
遺言書の種類や作成の詳細は、司法書士に相談ください。
Q4:亡くなった親が建てた建物が登記されていない場合はどのような手続をすればよいですか?
県土地家屋調査士会のホームページで、最寄りの土地家屋調査士を探すなどしてから、その土地家屋調査士に相談ください。相続を証明する書類、遺言書や遺産分割協議書など、親が建物の所有者であったことの証明が必要になります。
建物図面・各階平面図を作成し、建物表題登記を法務局に申請します。
問い合わせ先:
・福島地方法務局相馬支局【電話】36-3413
・県司法書士会【電話】024-534-7502
・県土地家屋調査士会【電話】024-534-7829
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