市は、国民健康保険の運営の健全化を図り、被保険者の皆さんが安心して国民健康保険を利用できるよう、次のとおり税率を改定します。皆さんの理解をお願いします。
■税率改定の方針
市は令和4年5月に国民健康保険税率の改定方針を策定し、令和4年度から令和8年度の5年間で段階的に国民健康保険税の算定方式を、現在の4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から県の標準保険料率と同じ3方式(所得割、均等割、平等割)に移行します。令和11年度に予定されている県の国民健康保険税率の統一(県内全ての市町村の国保税率が同じ)への対応を進めています。令和8年度には、県が示す標準保険料率と同程度の税率を目指します。
○標準保険料率
市町村ごとの保険料(税)率の標準的な水準(赤字にならない税率水準「3方式」)を表す税率として、県内統一の算定基準に基づいて毎年県が算定するものです。前年の収入や医療費の変動などによって、毎年変わります。
■3つの課題
(1)県の国民健康保険税率統一に対応するため、資産割をなくし、3方式(所得割、均等割、平等割)に変更しなければならない。
(2)均等割額と所得割率が、ほかの市に比べて低いため引き上げが必要である。
(3)赤字財政を解消する。
■課題解決のために
・令和5年度から4年間で資産割率を段階的に下げ、令和8年度には3方式に移行します。
・統一される国民健康保険税率は、均等割額や所得割率が現在の市の税率よりも高い水準になることが見込まれます。被保険者の負担が急激に増加しないよう、段階的に見直しを行っていきます。
■令和6年度税率改定の内容
・令和5年度から3方式に向け資産割率を引き下げています。所得割率と均等割額は昨年度と同様に引き上げ、平等割額は据え置きます。また、賦課限度額を2万円引き上げます。
・低所得者の負担軽減の観点から、5割・2割軽減の所得判定基準を拡充します。
○改定後の税率
○低所得者の税負担軽減措置に係る所得判定基準額の拡充
国民健康保険税については、ホームページにも情報を掲載していますので、併せてご覧ください。
問い合わせ先:保険年金課
【電話】37-2140
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