■空き家改修等支援事業
市は、市内の空き家を有効に活用し、移住および定住を促進するとともに、空き家の解消を図るため、空き家の改修などの費用を補助します。
対象者:購入または賃借した空き家に自ら居住する方で、次のいずれかに該当する方
(1)申請日からさかのぼって2年以内に県外から本市に転入した方
(2)18歳以下の就労していない子どもがいる世帯
(3)婚姻の届け出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
(4)東日本大震災の避難者・被災者
(5)二地域居住者
(6)既空き家居住者
※(6)は、申請年度の前年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家に自ら居住する方で、(1)〜(4)に該当する方が申請できます。
対象物件:市内の一戸建て住宅または併用住宅で、3カ月以上居住そのほかの使用がなされておらず、次の要件を全て満たす空き家
※併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。
・賃貸事業のために所有および管理されているものでない空き家
・住宅の用に供する部分に、居室、台所、浴室およびトイレなどを備えている空き家
・建築基準法そのほか関係法令に違反していない空き家
補助額:
・改修費…限度額150万円かつ改修に係る補助対象経費に2分の1を乗じた額
※二地域居住者は限度額80万円。
・清掃費…限度額30万円かつ清掃に係る補助対象経費の額
※既空き家居住者は対象外。
加算額:次の要件のいずれかに該当する場合に1件につき補助額を20万円加算します。(最大3件60万円まで)
(1)県外から移住し、交付申請時に39歳以下の方
(2)県外から移住し、婚姻の届け出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下である世帯
(3)県外から移住し、18歳以下の就労していない子どもがいる世帯
(4)県外から移住し、市内に本店がある事業所に就労すること
(5)市空き家バンクに登録されている空き家
(6)市内の事業者が改修工事を施工すること
※要件(1)〜(3)の中で複数に該当する場合は、いずれか1件のみ申請できます。
補助の対象となる経費:
・改修…空き家の内外装を対象とした一般的な改修およびリフォームに係る経費
・清掃…改修に合わせて実施する空き家のハウスクリーニング、残置物処分、庭木のせん定および除草に係る経費
〔次の経費は補助の対象外のため、注意ください〕
・調査、設計および工事監理に係る経費
・空き家の増築に係る経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・改修工事に直接関係のない外構工事に係る経費
・移動可能な家具や家電そのほか残置物の清掃に係る経費
・改修工事に含まれる施工後の清掃に係る経費
・空き家の購入または賃借後に持ち込まれた残置物などの処分に係る経費
・既空き家居住者が行う清掃に係る経費
・空き家の改修を伴わないハウスクリーニング、残置物処分、地内の庭木のせん定、除草などに要する経費
申請期間:9月2日(月)〜12月27日(金)
申請方法:市役所2階建築課で申請ください。
留意事項:
・補助金の交付決定通知を受ける前に着手したものは補助対象外です。
・予算に達し次第、募集は締め切ります。
■空き家バンク仲介手数料補助金
市は、市空き家バンクに登録された空き家などの売買に要する仲介手数料の一部を補助します。
対象者:市空き家バンクに利用登録または物件登録をしている方のうち、仲介手数料を支払い、次の要件を満たす方
・登録事業者を介して、相手方と登録空き家などの売買契約を締結した方
・登録空き家などの売買契約の相手方が三親等内の親族でない方
補助額:10万円以内
申請受け付け開始日:9月2日(月)
申請方法:建築課で申請ください。
留意事項:予算に達し次第募集は締め切ります。
詳細は問い合わせまたはホームページを確認ください。
申請・問い合わせ先:建築課
【電話】37-2178
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