■令和6年12月2日 現行の健康保険証廃止について
◆保険証の廃止と経過措置
現行の保険証は、国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日に廃止され、新規発行と再発行が終了します。
廃止の時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間(令和7年12月1日まで)は引き続き使用することが可能です。ただし、令和7年12月1日よりも前に保険証の有効期限が到来する場合、使用できるのは有効期限までとなります。
○具体的には…
(1)西郷村国民健康保険…保険証右上に記載の「有効期限」まで使用できます。
(2)福島県後期高齢者医療…保険証上段に記載の「有効期限」まで使用できます。
(3)上記以外の健康保険…詳しくは保険者にお問い合わせください。
◆マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)の利用申し込み
下記のとおり各施設等で利用申し込みができます。
・医療機関・薬局…受付に設置してある顔認証付きカードリーダーでできます。
・セブン銀行ATM…セブンイレブンやヨークベニマル等に設置してあります。
・マイナポータル…対応するスマートフォンやパソコンが必要です。
・役場窓口…住民生活課の窓口でお申し出ください。職員がサポートします。
※利用申し込みには、マイナンバーカードとカード交付時に決めていただいた数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)が必要になりますので、必ずご準備のうえお申し込みください。
◆保険証廃止後の予定
○マイナ保険証を保有していない方…「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」は現行の健康保険証の代わりとなるもので、医療機関等の窓口で提示することで、従来どおり一定の窓口負担で受診できます。
「資格確認書」は、マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方にも交付されます。
上記の方々には、当面の間は申請なしで保険者が交付する予定です。詳細は下記表のとおりです。
・「資格確認書」の交付について
○マイナ保険証を保有している方…「資格情報のお知らせ」が交付されます
マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診いただくことはできません。例外的に、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合や医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に提示することで、受診することができます。そのため、「資格情報のお知らせ」は捨てずに保管してください。
なお、「資格情報のお知らせ」は申請不要です。詳細は下記表のとおりです。
・「資格情報のお知らせ」の交付について
○70歳から74歳までの方…「高齢受給者証」の交付について
70歳から74歳までの方に交付されている「高齢受給者証」の取り扱いは、下記表のとおりです。
・「高齢受給者証」の交付について
問合せ:住民生活課(国保年金係)
【電話】25-1449
■ジェネリック医薬品使用について
10月から、医薬品の自己負担に新たな仕組みが導入されました。後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払う必要があります。この機会に、後発医薬品の積極的な使用をお願いします。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただける薬です。この特別の料金は、保険診療外での取り扱いになりますので、医療費助成制度(こども医療費助成制度や重度心身障がい者医療費助成制度など)の対象外の費用となります。
なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や流通の問題などにより医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合等は、特別の料金を支払う必要はありません。
詳細は下記までお問い合わせください。
問合せ:
・特別の料金について
厚生労働省【電話】03-5253-1111(代表)
・医療費助成制度での取り扱いについて
福祉課(こども給付係・地域福祉係)【電話】25-1509
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