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自治体の皆さまへ

福祉情報(2)

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福島県西郷村

■相談窓口のお知らせ ヤングケアラーについて
◆ヤングケアラーとは
家族のために、大人がするような家事や家族のお世話などを日常的に行っている18歳未満のこどものことをいいます。
家族のことを思い、自分ができる範囲で行う「お手伝い」とは、少し違うものになります。

○例えば、このようなこどもたちです。
・病気や障がいがある家族のために、家事をしている。
・病気や障がいのあるきょうだいや、幼いきょうだいのお世話をしている。
・目が離せない家族の見守りや、声かけなどの気づかいをしている。
・日本語が話せない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
・病気や障がいのある家族の身の回りの世話、看病、介助をしている。
・心が不安定な家族の話を聞いている。

◆ヤングケアラーの問題
家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。でも、学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほどの負担がかかっている場合は、注意が必要です。
また、ヤングケアラーの問題は、家庭内のデリケートな問題であることから表面化しづらいため、周囲の大人だけでなく、こども自身やその家族さえも自覚がないまま、ヤングケアラーとなっているこどももいます。

◆相談窓口
○こどものみなさんへ
家事(かじ)や家族(かぞく)のお世話(せわ)をする中で、自分(じぶん)ひとりで悩(なや)みや不安(ふあん)な気持(きも)ちを持(も)ったまま、がんばり続(つづ)けることはとても大変(たいへん)です。そんなときは、一人(ひとり)で悩(なや)まないで、自分(じぶん)の気持(きも)ちや悩(なや)みを学校(がっこう)の先生(せんせい)や周(まわ)りにいる大人(おとな)に相談(そうだん)してみてください。もし、近(ちか)くに話(はなし)を聞(き)いてくれる大人(おとな)がいないときは、SNS(エスエヌエス)や電話(でんわ)の相談窓口(そうだんまどぐち)のほか、西郷村(にしごうむら)の相談窓口(そうだんまどぐち)である福祉課(ふくしか)こども家庭(かてい)センターへ、相談(そうだん)してください。

SNS(エスエヌエス)や電話(でんわ)の相談窓口(そうだんまどぐち)はこちら(※本紙二次元コード参照)

○周囲の大人の皆さんへ
「あの子いつも忙しそうにしているな」「負担が大きすぎるんじゃないかな」などのお子さんやご家庭がありましたら、こどもたちの健やかな成長のため、福祉課こども家庭センターへご相談ください。

問合せ:福祉課 こども家庭センター
【電話】25-0001

■介護に関する入門的研修について
日時:(1)11月30日(土)、(2)12月1日(日)、(3)12月14日(土)、(4)12月15日(日)の4日間 9:30~15:30((2)と(3)は16:30まで)
場所:しらかわ介護福祉専門学校 演習室・実習室(白河市本町2 マイタウン白河3階)
対象者:介護に関心がある方
定員:20名(先着順)
受講料:無料
内容:介護の基本的な知識や技術を学べる研修
申込方法:住所、氏名、生年月日、電話番号を明記の上、電話・メール・ファックスいずれかの方法でお申し込みください。

問合せ:(一社)福島県介護福祉士会
【電話・FAX】024-983-1848【E-mail】jaccw_fukushima@ybb.ne.jp

■児童虐待は社会全体で解決すべき問題です 児童虐待防止推進月間について
○児童虐待とは
・身体的虐待…殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外にしめだすなど
・性的虐待…こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
・ネグレクト…乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人がこどもに暴力を振るうことなどを放置するなど
・心理的虐待…言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

○地域の皆さんへ
地域のこども達を虐待から守るために、皆さんのご協力が必要です。虐待を発見した時や、「虐待かも」と思ったらためらわずにお電話ください。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
・児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)
※お近くの児童相談所に繋がります
・県中児童相談所 白河相談室【電話】22-5648

○子育て中の方へ
子育ては誰でも息詰まったりイライラしたりするものです。家庭の中だけで抱え込まず、周りの人たちに相談し、少しでも子育ての負担を軽くすることが大切です。こども家庭センターでも、子育てやお子さんの発達に関するご相談をお受けしています。

○体罰は禁止です
体罰は法律により禁止されることになりました。以下の例は全て体罰です。
・ことばで3回注意したが言うことを聞かないので、頬を叩いた。
・大切なものにいたずらしたので、長時間正座させた。
・友達を殴ってケガをさせたので、同じようにこどもを殴った。
・他人のものを取ったので、お尻を叩いた。
・宿題をしなかったので、夕飯を与えなかった。
・掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた。

○車内放置しないでください
こども(乳幼児)は体温調節機能が未熟なこともあり、自動車内など内部の気温があがりやすい環境では、短時間でも熱中症の危険性が高まります。「眠っているから」「少しだけ」とこどもを自動車などに乗せたままその場を離れると、思わぬ事故につながり大変危険です。

問合せ:福祉課 こども家庭センター
【電話】25-0001

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