■申告を行う際の注意点
○次の内容を申告に含む方は、村で受付ができません。白河税務署もしくはe-Taxで申告していただきますようお願いします。
・青色申告
・消費税申告
・土地等譲渡所得
・金融所得(分離)
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・雑損控除
○収支内訳書や医療費控除の明細書等は作成が義務化されていますので必ず作成してからご来場ください。
○年末調整済の給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告(所得税)は必要ありませんが、住民税申告(村県民税等)は必要となりますのでご注意ください。また、給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告をする場合には、給与所得以外の所得も併せて確定申告する必要があります。
○ふるさと納税ワンストップ特例申請をした方が確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度の申請が無効となりますので、寄附金控除の適用を受けるためには受領書などの添付または提示が必要となります。
■村での申告の際に持参するもの
◆全ての方
・マイナンバーカード
・申告者本人の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号等がわかるもの)
・「利用者識別番号」をお持ちの方は、それがわかるもの(税務署からの「確定申告のお知らせ」はがきや、確定申告の際に交付された利用者識別番号の通知書など)
◆農業、営業等、不動産収入のある方
・収支内訳書(ご自身で作成し持参してください)
・関係帳簿、農業所得者用の収支内訳書作成の手引きなど
◆給与所得者、年金受給者
・源泉徴収票(全ての会社または年金支払者のものをお持ちください)
◆その他の収入がある方
○その他の収入金額がわかる書類(例として下記)
・個人年金や報酬などの支払調書
・シルバー人材センターからの配分金支払証明書
◆所得控除、税額控除を受ける方
○令和5年中に支払った次のもの
・国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、寄附金(ふるさと納税含む)の支払証明書または領収書
・個人型確定拠出年金の払込証明書
・各種保険料控除証明書(一般生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険など)
・「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」(領収書や医療費のお知らせなどをあらかじめ集計し、ご自身で作成し持参してください)
◆障害者控除を受ける方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
※「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」などの様式は、国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm)からダウンロードしていただくか、税務署・役場税務課窓口でも配布します。
※申告にあたり書類に不足がある場合は、申告相談の受付ができない場合がありますのでご注意ください。
■住民税申告について
自分の収入を申告する方法には「確定申告」と「住民税申告」の2つがあります。
・確定申告…その年の所得税を確定させるもの(管轄 税務署)
・住民税申告…来年度の住民税を算定するためのもの(管轄 市町村)
会社で年末調整をしている方や、年金収入のみの方などは確定申告と住民税申告をする必要はありません。なぜなら、本人の収入や扶養親族の情報は、会社や年金事務所から税務署と市町村へ伝えられるからです。その情報を基に、税務署ではその年の所得税を、役場では来年の住民税を算定します。
また、給与や年金以外に一定の収入がある方、自営業の方、医療費控除や住宅ローン控除を適用して税の還付を受けたい方など、確定申告が必要な方は、確定申告を行うとその申告内容が税務署から市町村へ伝えられるため、住民税申告をする必要はありません。
このように、年末調整や確定申告をすると住民税申告はしなくてよいのですが、確定申告が不要な方で下記に当てはまる場合は、住民税申告が必要となります。
○住民税申告が必要な方
(1)昨年の収入がない方
(2)非課税の収入のみの方(例 障害年金、遺族年金、失業保険の保険金など)
(3)会社で年末調整をしたが、下記に該当する方
・給与以外に20万円以下の所得がある方
・2ヵ所以上から給与を得ていて主たる給与の支払者以外のものからの給与収入と給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えていない方
(4)年金の収入が400万円以下で、他に20万円以下の所得がある方
(5)源泉徴収された所得税は年末調整ですべて還付されたが、来年度の住民税を減額させるために扶養控除や医療費控除などを適用させたい方
(6)村外の方の扶養親族になっている方
上記の場合は確定申告の必要はありませんが、来年度の住民税を算定するには、収入(ある/ない)が分からないと、未申告者となり、国民健康保険税や介護保険料などの算定に影響を与えます。
さらに、同じ世帯の方の税金や保険料にまで影響がある場合もあります。また、住民税の算定ができないため、所得課税証明書の発行もできません。
以上のことから、上記に該当する方は必ず住民税申告をするようお願いします。
住民税申告をしたい方は、予約の必要はありません。2月16日(金)から3月15日(金)の期間中に役場税務課の窓口へお越しください(※申告会場ではありません)。
確定申告が必要なのか、それとも住民税申告が必要なのか判断が難しい方はお気軽に役場税務課へお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】25-1113
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