身寄りがなく介護サービスの契約ができない、悪質商法の被害を受けた、物忘れが増えお金の管理に不安があるなどの悩みを抱えている人は身近にいませんか。「成年後見制度」は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の財産や権利を守るための制度です。
◆後見人等の役割
後見人等は、本人に代わって財産の管理や日常生活の支援を行い、不利益を受けないようにします。
▽財産の管理
預貯金や不動産、年金や日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管なども行います。
▽日常生活の支援
介護・福祉サービス利用手続き、入院手続きや費用の支払い、施設入所契約や要介護認定の申請などを行います。
※後見人等であっても次の行為はできません。
・入院などの身元保証人や身元引受人になること
・実際に介護をすること
・手術など医療行為の同意をすること
・本人の身分に関わる行為(結婚など)を本人に代わって行うこと など
◆任意後見制度の利用
上の表のとおり、成年後見制度は「任意後見」と「法定後見」に区分されています。
任意後見制度を利用するには、公証役場で公正証書による契約が必要です。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が認めた時点から後見活動が開始されます。
◆法定後見制度の利用
本人の居住地を管轄する家庭裁判所に申立て手続きが必要です。後見制度の開始までの流れは右の図のとおりです。
▽家庭裁判所に申立てができる人
本人、配偶者、四親等以内の親族など
▽申立てに必要な書類
申立書、医師の診断書、戸籍謄本など
◆安心できる生活や財産・権利を守るために
市成年後見支援センターでは、社会福祉協議会や地域包括支援センター、基幹相談支援センターとともに制度の利用を考えている人の相談を受け付けています。
詳しくは、市成年後見支援センター(市民福祉部内)までお問い合わせください。
問い合わせ:【電話】88-9178
◆法定後見制度の開始までの流れ
○家庭裁判所に申立て
○後見人等の選任
本人にどのような支援が必要かを考慮し、家庭裁判所が適任者(親族や弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家)を選任します。後見人等への報酬も家庭裁判所が決定します。
○審判・審理
申立て後、家庭裁判所で審判・審理が行われ、約2~4カ月で支援が開始されます。
○開始
後見人等による支援が開始されると、後見人等は家庭裁判所に定期的に事務報告や収入状況報告を行います。本人が亡くなった時点で後見人等の業務は終了します。
※特別な事由がない限り、後見人等を解任したり、制度の利用をやめたりすることはできません。
→市成年後見支援センター(市民福祉部内)
【電話】88-9178
<この記事についてアンケートにご協力ください。>