市税は、まちづくりを進めていく上で大切な財源です。医療・福祉、学校教育、環境衛生、道路や上下水道の整備など、身近な公共サービスを提供するために大きな役割を果たしています。今月号では、皆さんの暮らしを支える、個人市・県民税についてお知らせします。
◆税額は均等割額と所得割額の合算
個人市・県民税は、下の図のとおり、均等割額と所得割額を合算して算出します。
▽均等割額
市や県の行政サービスに要する経費の一部を皆さんが均等に負担するもの。税額は市・県民税を合わせて年額5000円
▽所得割額
前年の所得金額から、社会保険料控除額などを差し引いた金額(課税所得金額)に税率10%を乗じて算出
▽森林環境税(国税)
森林整備やその促進のため、令和6年度から新たに年額1000円が個人市・県民税と合わせて徴収
◆課税基準日は1月1日
令和6年度の納税義務者は、令和5年1月1日から12月31日までに一定の所得があった人で、令和6年1月1に市内在住の人、または市外在住で市内に事業所や家屋などを持っている人です。
◆納税方法は特別徴収と普通徴収
▽給与からの特別徴収
会社などの徴収義務者が、給料から個人市・県民税を差し引いて納めます。法令で定める基準に該当する事業主は、全て特別徴収義務者に指定されます。
▽公的年金からの特別徴収
全ての公的年金の所得に対する税額は特別徴収の対象となり、年金から徴収されます。公的年金以外の所得があるときは「給与からの特別徴収」または納付書で納める「普通徴収」となります。
対象者:令和6年4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で前年の年金所得に納税義務がある人
※介護保険料が年金から徴収されていない人や、公的年金の受給額が18万円未満の人を除く
▽普通徴収
農業や自営業の人、給与や年金から個人市・県民税を差し引きできない人は、年4回(6月・8月・10月・1月)それぞれ、納付書や口座振替で納期限までに納めます。
※納税通知書は6月中旬に郵送します。
納付方法など、詳しくは税務課にお問い合わせください。
→税務課
【電話】88-9124
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