◆そもそも、空き家って?
「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。2015年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項で定義される「空家等」は「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
◆空き家を放置するとどうなるの?
空き家は、所有している自分たちだけの問題ではなく、近隣にも大きな影響を与える存在となります。「そのうちどうにかしよう」と考えて放置していると、家屋の状態が悪くなり、近隣に迷惑をかけてしまいます。どのような事情であれ、空き家の所有者にはきちんと管理をする責任があります。
家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。
放置された空き家は、外壁材や屋根材の落下、家屋の倒壊など保安上危険な状態となるほか、ごみの不法投棄、悪臭、ねずみや野良猫、害虫などの繁殖、雑草の繁茂など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような適切に管理がされていない空き家があるだけで、近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや、不審火や放火、不審者の出入りなど地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。
また、外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
◆空き家を管理できないときどうすればいいの?
今後使用する予定がなく、空き家の維持管理ができない場合、売却・賃貸・解体などを検討する必要があります。特に老朽化が進んだ建物は、修繕や改修に要する費用が大きくなるため、早めの検討が必要です。
◆空き家を管理できないときは、以下の3つを検討しましょう!
◇1 売却・賃貸の準備
家財道具などの整理・処分をしましょう!
空き家の中にある家財や荷物を整理することが必要です。早い段階から整理を進めれば、その後の活用を円滑に進めることができます。
なお、遺品や仏壇など自力で処分が難しいものは、民間の家財整理専門業者や仏具店などに相談することも1つの方法です。
◇2 売却・賃貸の検討
不動産業者に相談しましょう!
・売却
不動産業者との媒介契約により仲介を依頼するのが一般的です。また業者が買い取り、リフォーム後に販売する買取再販も増えてきています。
・賃貸
空き家はリフォームしてから賃貸するのが一般的です。また、借り手が自由にリフォームすることを許容して賃貸するケースも増えています。
◇3 売却・賃貸が難しいとき
解体を検討しましょう!
売却や賃貸が難しい空き家については、解体をして駐車場などとして「土地」を活かすといった方法もあります。
(土地の活用は、土地周辺の状況によって異なります。)解体を行う前に建築士や不動産業者へ相談しましょう。
◆空き家を解体するメリットandデメリットは?
◇メリット
・土地を売却しやすくなる
・土地を売却し、現金化することで遺残分割がしやすくなる
・維持管理にかかる手間とお金が不要になる
◇デメリット
・固定資産税の特例措置が適用されなくなる
・解体した土地に再建築できない場合がある
・解体経費が必要
◆町では、下記の空き家解体への補助金制度があります。
詳しくは、町民生活課住民生活班までお問い合わせください。
◇空き家等解体撤去費補助金
安心で安全なまちづくりのため、危険な空き家の解体や撤去を行う方へ解体撤去費用の一部を助成します。
補助額:補助対象経費の4/5(上限100万円)
対象空家等:
・特定空家等に該当する建物
・町内にあり、1年以上使用されていない建物
・個人が所有する居住の用としていた建物
対象者:登記事項証明書に記載されている方またはその相続人
◇空き家バンク登録空き家等解体撤去費補助金
空き家等の特定空き家化の防止を図るため、町内の空き家等の解体工事に係る費用の一部を助成します。
補助額:補助対象経費の1/2(上限50万円)
対象空家等:空き家バンクに1年以上登録されている又は登録から2年を経過し登録を抹消された建物
対象者:登記事項証明書に記載されている方またはその相続人
問合せ:町民生活課住民生活班
【電話】874-4416 有線4441
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