◆国民年金保険料免除等申請について
国民年金保険料を納め忘れている状態で万が一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合には、納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があり、申請書の提出日から2年1カ月前の月分まで遡っての免除申請が可能です。失業期間がある方などで免除申請を忘れていたために未納期間がある方などは、町民生活課へご相談ください。
令和6年度の保険料免除等の申請受付は7月1日から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査を行います。
◇免除申請手続きに必要なもの
・基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳)またはマイナンバーが分かるもの
・退職(失業)された方が申請する場合…退職(失業)したことを確認することができる書類(雇用保険受給資格者証、離職票など)
問合せ:町民生活課 医療保険班
【電話】874-4416 有線4442
◆まちづくり懇談会の開催について
今月は次の町内で開催します。
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
開始時間:19:00~
問合せ:総務課 総務班
【電話】874-4411 有線4577
◆福祉医療費受給者証(マル福)の更新について
福祉医療制度とは、心身の健康保持と生活の安定を図るため、医療保険適用となる医療費における自己負担額を助成する制度です。この制度にかかる費用は県と町が負担しています。
◇対象となる方
・乳幼児及び義務教育学校児童・生徒
・ひとり親家庭等の児童・生徒
・高齢身体障害者
・重度心身障害(児)者
・高校生世代の方
現在、有効期限が令和6年7月31日までの受給者証をお持ちの方で、更新手続きが必要な方にはあらかじめご案内を郵送いたします。内容をご確認のうえ、町民生活課まで更新手続きにお越しください。
手続きが必要のない方には、7月中に新しい受給者証を郵送いたします。使用できなくなった古い受給者証は、廃棄くださるようお願いします。
◇重度心身障害(児)者の対象を拡大します
8月から重度心身障害(児)者の対象が拡大されます。対象と思われる方に申請書を送付しますので、必要な書類等をご確認のうえ、申請をお願いします。
◇医療機関を受診されるときは
健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。県内の医療機関では、医療保険適用分の自己負担額を支払うことなく診療を受けることができます。
ただし、県外の医療機関で受診した時や、やむを得ず受給者証を提示しないで医療機関を受診した時などは、福祉医療制度が適用されませんので、この場合は、後日、領収書、通帳等の振込先口座がわかる物を持参し、町民生活課に申請手続きをすることで、当該医療費にかかった自己負担額について、払い戻しを受けることができます。
問合せ:町民生活課 医療保険班
【電話】874-4416 有線4442
<この記事についてアンケートにご協力ください。>