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自治体の皆さまへ

空き家について考えてみませんか?

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秋田県井川町

「うちは大丈夫!」と思っていませんか?
空き家は全国で年々増加しており、社会全体で取組みが必要な重要課題となっており、それは井川町でも同様です。4月号では空き家を管理できないときに検討すべきポイントや町の補助金制度についてお伝えしました。今月号では、すでに空き家を所有・管理している方はもちろん、今後空き家を所有することが見込まれる方が、「今」そして「これから」何をすべきなのかをお伝えします。

◆近隣に迷惑をかけないためにも…
空き家は定期的な点検と適切な管理が不可欠です!
空き家は、適切な管理が行われていないと倒壊や健康被害の誘発、景観悪化などの様々な問題を引き起こし、周辺環境に大きな影響を及ぼしてしまいます。
空き家の管理には、人が出入りをし、定期的な換気、清掃、点検を行うことがとても重要で、それらを行うことで建物の老朽化の進行を抑制することにもつながります。また大雨や台風、地震などの後には、建物に被害がないか必ず確認するようにしましょう。

◇定期的にご自身で出来る管理方法
・通風・換気 窓・押し入れやクローゼットの開放、換気扇の運転
・通水 各蛇口の通水、防臭・防虫のため各排水口に水を流す
・郵便物等の整理 ポストに投函された郵便物や配布物の整理
・草取り・庭木の剪定 庭の草取りや越境している枝やツルの剪定
・(大雨の後には)雨漏りの点検
※管理や補修に自信がない、空き家と離れた場所に住んでいる場合は、空き家管理業者や修繕業者などの利用を検討しましょう!

◆空き家の傷み具合チェックシート
チェックシートを参考に各箇所の傷み具合などを点検し、修繕等を行っていきましょう!
屋根
・屋根材の異状(ズレ、割れ、ハガレ等)
・アンテナの異状(傾き、倒れ、垂れ下がり等)
雨とい
・水濡れ、割れ、ヒビ、落下等軒裏
・軒天材の異状(シミ、ハガレ、浮き等)
外壁
・外壁材の異状(穴、浮き、ハガレ、ヒビ)擁壁
・水抜き穴の詰まりの有無
・ひび割れの有無
・目地の開きの有無
窓・ドア
・ガラスの割れ、ヒビなど
・ドアの開閉・施錠の不具合、傾き等
家のまわり
・塀の異状
・雑草、樹木の繁茂
・害虫等の発生
・ゴミ等の不法投棄
家のなか
・天井材の異状(ハガレ、たわみ、浮き、シミ、カビ)
・床の異状(傾き、ハガレ、浮き、シミ、割れ)
・壁材の異状(ハガレ、浮き、シミ、割れ)
・ドアなどの建付けの異状(開閉の不具合、傾き)
・給水、排水の不具合(赤水、詰まり、異臭、水漏れ)
バルコニー・ベランダ
・床材や手すりの異状(腐朽、たわみ、サビ、ぐらつき等)

◆このままだと空き家になってしまう…?
空き家にしないために ~どのように次世代に引き継ぐか考えよう~
◇現在の登記を確認!
土地や建物の所有権に関しては、不動産登記の義務付けがなかったため、従前所有者の名義のままになっていることがあります。所有権を証明できなければ、次世代への適切な相続や活用ができなくなります。
不動産登記の名義を確認し、現在の所有者になっているか確認しましょう。

◇意思表示をしよう!
誰に家を引き継いでもらいたいか意思表示をしておきましょう。残された家族が相続で悩んだり、争うことがないよう、家族と話し合いを進めておきましょう。
また、相続人がいない場合には、遺言書によりお世話になった方へ資産を遺すことも可能です。

◇困ったときは専門家へ!
不動産登記の確認や相続税の計算、相続人の権利関係、遺言書の作成に関しては、専門的な知見が必要です。それぞれの悩みに応じて、法務局、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。

◆空き家を相続することに…!
空き家を所有することになったら ~相続登記をしよう~
親族の死亡等により空き家を相続した場合は、相続人への名義変更(=相続登記)を行いましょう。相続登記がされず、前所有者(故人等)の名義のままになっていると、売買などの際に支障となってしまいます。

(1)必要な書類を収集しよう
相続登記に必要な書類を収集しましょう。
・固定資産税名寄帳等を取得 →空き家がある市町村で
・相続人確定のための戸籍謄本等を取得 →本籍地の市町村で
・(空き家の名義人を調べるため)登記事項証明書を取得 →法務局で

(2)相続人全員で話し合いをしよう
それぞれの相続人には法定相続分があります。遺産分割協議をしない場合、相続人の持ち分割合によって相続登記を行いますが、遺産分割協議をすることにより、特定の相続人の単独名義や特定の共有名義とすることができます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ無効となりますので注意が必要です。
(話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所にて遺産分割調停により解決を図る方法もあります。)

(3)法務局へ登記申請をしよう
申請書、添付書類を用意し、法務局へ!ご自身での相続登記が難しい場合は、登記の専門家である司法書士に依頼することもできます。

◇4月1日から相続登記の申請が義務化されました
基本的な相続順
第1順位:配偶者と子
第2順位:配偶者と直系尊属
第3順位:配偶者と兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人となる

・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割の話し合いがまとまった際、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなくてはなりません。

問合せ:町民生活課 住民生活班
【電話】874-4416 有線4441

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