■秋田働き方改革推進支援センター大館市出張相談室
人事・労務、就労規則、雇用関係助成金に関することなど、社会保険労務士が無料で相談に応じます。
会場:大館市役所1階103会議室
日時:3月13日(水) 13時30分~16時30分
※各相談日の前日までに下記までお電話でお申し込みください。
申込み・問合せ:秋田働き方改革推進支援センター
【電話】0120-695-783
■令和6年度石油機器技術管理講習等の開催について
▽石油機器技術管理講習・認定試験
月日:5月14日(火)~15日(水)
開催地:秋田市
▽石油機器技術管理再講習・認定試験
月日:5月13日(月)
開催地 大館市
月日:5月16日(木)
開催地 秋田市
問合せ:一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会
【電話】03-3499-2928
■自動車の登録手続き 年度末を待たずにお早めに!
年度末、運輸支局の自動車検査・登録窓口は、例年大変混み合います。
特に3月中旬以降は、自動車税課税基準日(4月1日)前に名義変更や抹消登録手続きを行う方々による駆け込み申請および車検車両の増加により大変混雑し、申請者の皆さまには長時間お待ちいただく状況になっています。
自動車の諸手続きをご予定の方は、年度末前の比較的混雑の少ない3月上旬までに手続きされますようお願いします。
問合せ:秋田運輸支局ヘルプデスク
【電話】050-5540-2012
■その病気、その症状は石綿(アスベスト)が原因かもしれません
石綿を吸い込むと、息切れや胸が苦しいなど呼吸器系の症状が現れ、中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんなどの病気になることがあります。
労災保険では、仕事中に、石綿を扱ったり、石綿を吸い込んだりしたことが原因で、病気になった場合、亡くなった場合には、各種給付を行っています。
お心当たりのある方は、下記または最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
問合せ:秋田労働局労災補償課
【電話】018-883-4275
■林業退職金共済制度のご案内
林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のために国が作った退職金制度です。この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その従事者が林業界をやめたときに林退共から退職金を支払うという、いわば林業界全体の退職金制度です。
▽制度の特徴
・掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業では必要経費となります。
・掛金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
▽事業主の皆さまへ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付してください。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を退職するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。
▽労働者の皆さまへ
・事業所を変わるときは共済手帳を忘れずに受取りましょう。
・林業界を退職するときは、忘れずに退職金を請求しましょう。
・以前、林業の仕事をされ、林退共制度に加入していた方で、退職金請求手続きをしたお心当たりのない方は、退職金を受け取っていない可能性があります。下記へお問い合わせください。
問合せ:独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
【電話】03-6731-2889
■自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて
東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害(注1)により影響を受けられた個人や個人事業主の方は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額(注2)を申し出ることができます。
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
(注1)秋田県:令和5年7月7日からの大雨による災害
(注2)債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。
問合せ:東北財務局秋田財務事務所理財課
【電話】018-862-4193
■北秋田市民病院休診日
腫瘍内科 3月15日(金)
問合せ:北秋田市民病院
【電話】62-7001
■市長交際費《1月》
慶弔費 32,000円(2件)
会費 98,500円(10件)
その他 67,440円(4件)
合計 197,940円(16件)
※交際費は市長代理で副市長等が出席している分も含んでいます。
■令和5年分「市・県民税」の申告をお忘れなく!
令和5年1月1日から12月31日までに生じた収入や控除について申告していただくものです。また、この申告内容は令和6年度市・県民税に反映され、通知書等の発送は、給与特別徴収対象者へ令和6年5月中旬、普通徴収対象者および年金特別徴収者へは令和6年6月上旬を予定しています。
なお、未申告の場合、所得証明書等の税に関する証明書の交付が受けられないほか、国民年金、健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や各種行政サービスにおいて、不利益が生じる場合があります。
詳しくは、広報1月号および市ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課市税係
【電話】62-1116
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