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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

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秋田県北秋田市

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・相続の際、遺産分割をきちんと済ませましょう!
・登記の手続きは、法務局のホームページをご覧ください
・相続・登記の専門家への相談もご検討ください

〔Q〕令和6年から始まる義務化は、私に何が関係あるの?
〔A〕相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますがそれ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、相続登記を速やかに行うことが重要です。
相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も拡充されています。

〔Q〕相続の申請って大変じゃないの?どのような手続きをとればいいの?
〔A〕不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。
手続きは、(1)遺言書による相続の場合、(2)遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)、(3)法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続する場合)など、ケースにより必要な登記や書類が異なります。

〔Q〕相続登記について、さらに知りたいときはどうすればいいの?
〔A〕
全国の法務局では、手続案内を行っています(予約制)
全国の法務局HPで、手続きや書式をご案内しています
専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合はこちら※2次元コードは本紙参照
・日本司法書士会連合会(登記相談)
・日本弁護士連合会(法律相談)

新制度について詳しくは右記二次元コードか「法務省所有者不明」で検索!
※2次元コードは本紙参照

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