国民健康保険は、万が一の病気やケガなどに備えて、加入者がお互いに協力して掛金(国民健康保険税)を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてる相互助け合いの制度です。納期限までに納めましょう。
■納税義務者は世帯主となります
国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主が、国民健康保険に加入していなくても、世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主に納税通知書および納付書が送付されます。
■納付方法(特別徴収・普通徴収)
(1)特別徴収(年金からの天引き)
(2)普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収の条件に該当しない方は、普通徴収となり「納付書」または「口座振替」により納めていただきます。
※口座振替は指定金融機関等での手続きが必要です。
※納付書での納付方法および納付場所は、納税通知書に同封されるチラシおよび納付書、HP等をご覧ください。
※納期限は、納税通知書
・納付書
・HP等でご確認ください。
■税率等と算定方式
国民健康保険税は、次の表(1)~(3)項目の3方式で算定し、1年間の税額が決まります。国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金等分(以下「支援金分」という)、介護分(40歳から64歳の加入者がいる世帯のみ)を合算したものが課税されます。
本年度の税率等は次の表のとおりです。
○所得割
各加入者の前年の所得から43万円を差し引いた額に税率を適用して計算
○均等割
加入者1人あたりにかかる額
○平等割
1世帯あたりにかかる額
○特定世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方がいる世帯のうち、国民健康保険の被保険者が1人だけの世帯(5年間限定)
○特定継続世帯
特定世帯に該当して5年経過後、さらに3年間の軽減期間が延長された世帯
○課税限度額
世帯に課税される年税額の上限
※支援金分の課税限度額が22万円から24万円へ変更となりました。
■特別徴収(年金からの天引き)の対象となる方次の条件を全て満たしている方です。
・4月1日に納税義務者(世帯主)が、国民健康保険の被保険者であること
・国民健康保険の被保険者が、全員65歳以上75歳未満であること
・納税義務者の特別徴収となる年金受給額が、年額18万円以上であること
・納税義務者の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1以下であること
※特別徴収初年度の方は、第1期、第2期、第3期分は普通徴収になります。
※世帯主が75歳になる年度は普通徴収になります。
▽特別徴収月
4月・6月・8月
10月・12月・2月
特別徴収から口座振替による普通徴収へ変更ができます。
変更には要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ先:
《国民健康保険税の課税、納付に関すること》
市役所宮前町庁舎税務課
課税、減免…市税係【電話】62-1116
納付…収納係【電話】62-1115
《国民健康保険に関すること》
市民課国保年金係(本庁)【電話】62-1118
各総合窓口センター・出張所
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