令和6年度税制改正により、物価高騰に対応するため、令和6年度個人住民税所得割から定額減税を実施しています。これに伴い、定額減税しきれない方への給付(調整給付)や令和6年度新たに住民税非課税世帯等になった世帯に対する給付を併せて実施します。
所得や課税状況等に応じて、給付の対象者と思われる方には、7月下旬までに個別にお知らせします。
■給付金1 調整給付金(減税しきれないと見込まれる方への給付)
令和6年度個人住民税所得割または令和6年分推計所得税から定額減税しきれない方には、調整給付金を支給します。対象制度に関しては、以下のフローチャートをご覧ください。調整給付金の支給手続などについては、本紙9ページをご覧ください。
(調整給付制度の詳細や調整給付金額の算出方法については、市ホームページをご覧ください)
▽対象制度に関するフローチャート
特別徴収の方の記載例・普通徴収の方(納税通知書3枚目)の記載例については、本紙をご覧ください。
■給付金2 住民税所得割非課税世帯給付金・こども加算(令和6年度新たに非課税となった世帯への給付)
物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯に対して1世帯あたり10万円、低所得の子育て世帯への加算として、18歳以下の対象児童1人につき5万円を支給します。
※令和5年度分の住民税所得割非課税世帯を対象に実施した給付金の対象となった世帯は、今回の給付金の支給対象とはなりません(市では、令和5年12月から令和6年3月までに1世帯あたり7万円を支給しています)。
※令和6年1月2日以降に潟上市へ転入した方がいる世帯については、本市で令和6年度分の課税状況を確認できないため、申請書などは送付されません。対象と思われる世帯の方は、社会福祉課へお問い合わせください。
▽対象世帯および対象児童
1.住民税所得割非課税世帯給付金 支給額:1世帯あたり10万円
令和6年6月3日時点で潟上市に住民登録があり、次の(1)~(3)のすべてを満たす世帯
(1)世帯全員が令和6年度分の住民税所得割が非課税の世帯(生活保護世帯含む)
(2)令和5年度分の住民税所得割非課税世帯を対象に実施した給付金の対象となっていないこと
(3)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養親族等になっていないこと
2.こども加算 支給額:対象児童1人あたり5万円
○対象児童
上記給付金の対象となる世帯に属する18歳以下の児童で、令和6年6月3日時点で生計を同じくしている児童(令和6年6月4日から9月30日までに生まれた児童も対象になります。6月4日以降に生まれた児童がいる場合は社会福祉課へご連絡ください)
◆給付金の支給手続について(給付金1・2共通)
申請書の提出期限:10月31日(木)※当日消印有効
留意事項:
・給付金1と2は、それぞれの要件に該当した場合、重複して支給されます。その場合、申請書等はそれぞれ送付されます。
・給付金の対象と思われる方で、書類が届かない場合は社会福祉課へお問い合わせください。
・詳細は市ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ:給付金について…社会福祉課
【電話】853-5314
■定額減税について(所得税や個人住民税所得割が課税されている方の減税)
定額減税は、納税義務者本人とその扶養者数に応じて算出される「定額減税可能額」を、納税義務者の「令和6年分所得税」と「令和6年度個人住民税所得割」のそれぞれから控除して行われます。
※令和6年度個人住民税については、既に減税された後の金額で通知しています。
定額減税の詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:
・個人住民税所得割の定額減税について…税務課【電話】853-5308
・所得税の定額減税について…国税庁ホームページをご覧ください。
■定額減税に便乗した還付金詐欺が全国で発生しています!
・国税庁・税務署などの行政職員が定額減税に関して、メールやショートメッセージなどで銀行口座情報を聞き出すことはありません。
・電話などでATMに行くよう指示したり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
・不審な電話があれば、話を聞かずに電話を切りましょう。
・迷ったら一人で判断せず、必ず誰かに相談しましょう。
・普段から電話を常に留守番電話にしておきましょう。被害防止に有効です。
・不審な電話やメールなどがあった場合は、警察署へ相談しましょう。
問合せ:潟上市消費生活センター(地域づくり課内)
【電話】853-5370
申込み・問合せ:社会福祉課
【電話】853-5314
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