■課税限度額
国民健康保険税の税額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの合計です。令和6年度の課税限度額は次の通りです。
■軽減制度
前年中の所得合計額※1が一定基準額以下の場合、均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。令和6年度の軽減判定基準額は次の通りです。
未就学児の国民健康保険税の均等割額は、さらに2分の1に軽減されます。
※1 世帯主と世帯内の被保険者の合計所得金額(所得の種類によって算出方法は異なります。)
※2 同じ世帯の方で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人も含まれます。
■納付方法
▽普通徴収
年額を7月から2月の8回に分けて納付していただきます。口座振替の人は、各納期限の日に口座から引き落としになります。
▽特別徴収
年額を年6回の年金支給の都度、年金からの天引きで納付していただきます。特別徴収の対象者は、以下の要件をすべて満たしている人です。
・世帯主が国保に加入している
・世帯主が今年度中に75歳にならない
・国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
・世帯主が年額18万円以上年金を受給している
・介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない
・介護保険料が特別徴収されている
■納付方法の変更
次の要件をすべて満たしている人に限り、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替のみ)に変更できます。変更を希望する人は、税務課課税班(【電話】30-0213)に申請してください。申請が認められた場合、2~4カ月後の年金支給分から、納付方法が変更されます。
▽普通徴収への切替要件
(1)口座振替で納付できる
(2)過去2年間で国民健康保険税の未納がない
※上記(1)(2)の両方を満たす必要があります。
▽申請に必要なもの 被保険者証
※口座振替を申し込んでいない人は、口座振替の申し込み後に、(1)(2)いずれかの書類も併せてご持参ください。
(1)口座振替依頼書の本人控え(金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出した人)
(2)受付結果のプリントアウト(インターネットの鹿角市Web口座振替受付サービスで手続きした人)
問合せ:税務課課税班
【電話】30-0213
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