【特集2】新型コロナウイルス感染症対策・熱中症への対応
■新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更と消防庁の対応
○新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日に感染症法上の新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症へ位置付けが変更された。
○これに伴い、コロナ傷病者から119番通報があった場合、他の疾病と同様に消防機関が救急業務として医療機関の
選定や搬送を行うことになった。
○消防庁では救急搬送困難事案への対応として、令和2年4月から、全国52消防本部の救急搬送困難事案件数を調査しており、5類移行後も調査を継続して実施している。
○消防庁から消防機関に対し、救急搬送困難事案が急増した時の取組について、優良事例を共有するとともに、感染症法に基づく都道府県連携協議会等を活用し、消防機関と医療関係機関が連携して、必要な対応をとるよう要請している。
■熱中症への対応
○消防庁では平成20年から全国の消防本部に対し、熱中症による救急搬送人員の調査を行っている。
○令和5年5月から9月までにおける全国の熱中症による救急搬送人員は9万1,467人であり、調査期間を5月から9月までとした平成27年以降、2番目に多い搬送人員となった。
○消防庁では、熱中症予防啓発ポスターなどの各種コンテンツを消防庁HPの熱中症情報サイトにおいて提供し、関係団体に活用を促しているほか、X(旧Twitter)でも熱中症情報を発信している。
【各消防本部からの救急搬送困難事案に係る状況調査の結果(各週比較)】
【平成20年~令和5年の熱中症による救急搬送人員の推移】
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