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自治体の皆さまへ

インフォメーション ~お知らせ~ No.2

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群馬県

■重要土地等調査法における 県内の区域指定
以下の各市町村の一部区域で「重要土地等調査法」に基づく「注視区域」・「特別注視区域」が指定され、1月15日に施行されます。施行日以後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行う他、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物の売買などをする際には届け出が必要になります。
特別注視区域:相馬原駐屯地(庁舎地区および水源地区)を中心とした周囲おおむね千メートルの区域(高崎市、渋川市、榛東村、吉岡町)
注視区域:
・赤城山無人中継所を中心とした周囲おおむね千メートルの区域(前橋市)
・新町駐屯地を中心とした周囲おおむね千メートルの区域(高崎市、藤岡市、玉村町)
・吉井弾薬支処を中心とした周囲おおむね千メートルの区域(高崎市、藤岡市)

問い合わせ先:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125

■「毎月勤労統計調査」にご協力ください
県では毎月勤労統計調査を行っています。この調査では、事業所の1カ月当たりの賃金などを毎月申告していただきます。その結果は経済指標の1つとして景気判断や社会保障制度を検討する際の基礎資料となります。
皆さんの調査へのご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先:県庁統計課
【電話】027-226-2419

■NPO・ボランティアサロンぐんまをご利用ください
NPO法人の運営やボランティアの希望など、市民活動全般に関する相談に、コーディネーターが対応します。また市民活動に関する情報収集・発信、活動の場として利用できます。
日程・時間:
・月~金曜日 午前10時~午後7時
・土曜日 午前10時~午後5時
※祝日を除く
場所:県庁(前橋市大手町)

問い合わせ先:NPO・ボランティアサロンぐんま
【電話】027-243-5118

■未就学児向けブックリスト
生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成するため、未就学児が発達段階に応じて、たくさんの本に出会うきっかけとなる「ブックリスト」を作成しました。県民の皆さんから推薦された94冊の本が紹介されています。
また絵本の選び方、読み方のこつ「読み聞かせQ and A」などを紹介した「読み聞かせのヒント」も掲載しています。ぜひご覧ください。
その他:詳しくはホームページをご覧ください

問い合わせ先:県庁生涯学習課
【電話】027-226-4661

■3千平方メートル以上の土砂の埋め立ては許可が必要です
有害な物質で汚染された土砂による埋め立てや堆積は禁止されており、面積が3千平方メートル以上の埋め立てや堆積をしようとするときは、原則として知事の許可を受けなければなりません。
県条例が適用されない前橋市、高崎市、藤岡市、板倉町または邑楽町の5市町における埋め立てや堆積の他、面積が3千平方メートル未満の場合であっても、各市町村が定める条例の適用を受ける場合があります。

問い合わせ先:
・3千平方メートル以上の場合…県庁廃棄物・リサイクル課(【電話】027-226-2865)または前橋市、高崎市、藤岡市、板倉町、邑楽町の各市役所・町役場の担当課
・3千平方メートル未満の場合…各市役所・町村役場の担当課

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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