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未登記家屋の異動手続について

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群馬県榛東村

固定資産税は、1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊したときや、売買や相続などで所有者が変更になったときなどは、役場への届出が必要です。

■未登記家屋(住宅・倉庫・車庫等)を新築または増築したとき
未登記家屋を新築または増築したときは、翌年度の課税対象になる可能性がございますので、税務課にご連絡ください。

■未登記家屋を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋取壊し(用途変更)届出書」を提出してください。「家屋取壊し(用途変更)届出書」は税務課で配布または村ホームページからダウンロードすることができます。

■未登記家屋の所有者が変更になったとき
未登記家屋の所有者が変更になったときは、「家屋名義人変更承認申請書」および所有者が変更になったことを証する書類の写し(売買であれば売買契約書の写しなど)を提出してください。「家屋名義人変更承認申請書」は税務課で配布または村ホームページからダウンロードすることができます。

未登記家屋について、ご不明な点がございましたら、税務課までご相談ください。

問い合わせ先:税務課
【電話】0279-26-2419

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