農業者年金は、農業者がより良い老後生活を過ごすことができるよう、国民年金に上乗せして受給できる公的な年金制度です。
他の年金制度よりも農業者にさまざまなメリットがあります。
■1 農業に従事されている方は誰でも加入可
60歳未満の国民年金第1号被保険者であり、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。
■2 少子高齢時代に強い年金(積立方式・確定拠出型)
自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により将来受け取る年金額が決まります。自分が目標とする年金額に向けて、保険料(月額2万円~67,000円)を自由に決められて、いつでも見直せます。
■3 終身年金+死亡一時金
農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。
■4 税制面での優遇措置
支払った保険料は、ご家族分の分も含めて全額が社会保険料控除の対象で、所得税、住民税、復興特別所得税の節税につながります。
保険料などの年金資産に対する運用益も非課税です。さらに、被保険者または受給者が死亡した場合に遺族に支給される死亡一時金も非課税となります。
■5 保険料の国庫補助
一定の要件を満たす農業者には、政策支援加入の保険料が月額2万円で固定され、最高1万円の国庫補助を受けることができます。
詳細は、「農業者年金基金」のホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧ください
問合せ:農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)
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