■申告が不要な方
・所得税の確定申告書を税務署に提出した方
・収入が1カ所からの給与のみで、勤務先で年末調整が済み、給与支払報告書が市に提出される方
・収入が公的年金などのみで、受給額合計が400万円以下の方
※公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合には、住民税の申告が必要です。
※外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金を受給している場合、この制度は適用されません。
■申告が必要な方
○個人事業主など
・営業や農業、その他事業を営む方
※農業所得は、自作、代作、出荷の有無に関わらず、耕作したものが対象となります。
・不動産、利子、配当、雑、一時所得、原稿料、講演料などの収入がある方
○給与所得者
・給与以外に、農業や不動産などの収入がある方
・勤務先から市に「給与支払報告書」を提出しない方
・令和5年中の就職や退職により、勤務先で年末調整をしていない方
・2カ所以上から給与の支払いを受けている方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
○公的年金などの受給者
・公的年金以外に、農業や不動産などの収入がある方
○収入がない方、非課税所得のみの受給者
・遺族年金、遺族恩給、障害者年金、失業保険は非課税所得です。
※税法上どなたの扶養にもなっていない場合、申告をしないと保険税などの軽減措置を受けることができませんので、ご注意ください。
○医療費や扶養などの控除を追加する方
・インフルエンザ予防接種などの「疾病の予防のための費用」は、医療費控除の対象となりません。
・人間ドックや健康診断の費用、自己判断で受けたPCR検査費用も原則対象となりません。
■令和6年度から適用される主な税制改正
○森林環境税の導入
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止のための森林環境整備などに必要な地方財源を、安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が賦課徴収されます。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
※東日本大震災を受け、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、市民税と県民税にそれぞれ500円加算された税金
○上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得等は、これまで市・県民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式が統一されます。
■市・県民税申告支援システムを導入
インターネットに接続できるパソコンやスマホなどを利用して、自宅で簡単に市・県民税の申告書を作成できます。ご自身が確定申告をする必要があるかどうか判断するためのシミュレート機能もありますので、ぜひ一度ご利用ください。
対象者:所得税の確定申告が不要な方で、市・県民税申告が必要な方
○システム利用の流れ
※作成した申告書は、ご自身で保管してください。
※本システムでは、所得税の確定申告書は作成できません。
■e-Taxを利用して自宅から確定申告をしませんか
確定申告には、自宅からスマホ・パソコンでできる「e-tax・スマホ申告」が便利です。申告会場に出向かなくても、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」を利用して、24時間いつでも申告書を作成し提出することができます。
○必要なもの
(1)インターネット接続のスマホまたはパソコン
(2)マイナンバーカード
(3)(2)を読み取るICカードリーダーまたはマイナンバーカード読み取りに対応したスマホ
○添付書類の提出省略
生命保険料控除の証明書などは、記載内容を入力して送信することで、提出・提示を省略できます。
※マイナンバーに関する本人確認書類も、提示・写しの提出不要
○還付がスピーディー
自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で処理しています。
※書類不備や別送書類の提出が遅れた場合には、上記期間内に還付できないことがあります。
『所得税の確定申告』『確定申告書等作成コーナー』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードをご利用ください。
■申告に関するお問い合わせ先
所得税や消費税などの国税に関する問い合わせ…土浦税務署【電話】029-822-1100
市税などの地方税に関する問い合わせ…税務課(千代田庁舎)【電話】0299-59-2111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>