◆確定申告の時期です
役場での確定申告受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日・祝日を除く)
※詳しくは広報「ごか」2月号に掲載します。
今年度から申告者がご自身で作成した確定申告書は、役場窓口で受付けはいたしませんので、古河税務署へ郵送してください。
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
◆農業所得確定申告における事前相談会
毎年1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み、農産物の販売による収入があった方は、確定申告をする必要があります。
収支の仕分けや減価償却費等の計算方法など不明な点がある方や、ご自分では収支内訳書の作成が困難な方は、農業に関する資料を事前に整理されたうえで事前相談会にご参加ください。
なお、2月16日(金)から開催される確定申告時に、収支内訳書を作成していない方は、確定申告の受付をすることができませんので、あらかじめ収支内訳書の作成をお願いします。
日時:2月8日(木)・9日(金)午前9時~午後6時(正午~午後1時は除く)
場所:役場2階 第2会議室
内容:農業所得収支内訳書作成の補助
持参する物:農業所得に関する次の資料
・収入のわかるもの(米・野菜の販売の明細など)
・必要経費がわかるもの(購入日や金額が記載された農機具等の領収書など)
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
◆確定申告に使用する保険税等の納付額確認書を交付します
令和5年中に普通徴収(現金納付または口座振替)で納付された、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を確定申告の社会保険料控除に利用する場合に添付する確認書を、役場各担当窓口で交付します。
なお、役場で確定申告をされる方は確認書の添付は必要ありません。
※年金から天引きされた保険税等は年金支払機関(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票等で確認してください。
※納税義務者(被保険者)本人、同一世帯の方、振替口座名義人が来庁する場合以外は委任状が必要となります。
交付開始日:1月4日(木)
交付時間:午前8時30分~午後5時(役場開庁日のみ)
持参するもの:本人確認書類(運転免許証等)
交付場所:
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 町民税務課3番窓口
・介護保険料 健康福祉課7番窓口
お問い合わせ:
・町民税務課 税務G【電話】84-1966(直通)
・健康福祉課 高齢者支援G【電話】84-0006(直通)
◆国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付方法は選択できます
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の年金からのお支払いは、口座振替へ切り替えることができます。
1月31日(水)までに手続きをされますと、4月分の年金からの支払いが中止され、7月から口座振替になります。口座振替の依頼がお済みでない場合は、あわせて手続きをいただきます。
また、前述の期限を過ぎて手続きをされた場合は、6月分以降の年金から中止されます。
※すでに変更の申し出をされている方の手続きは不要です。
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
◆医療福祉費支給制度(マル福)
マル福とは、小児・妊産婦・ひとり親・重度心身障害者が医療機関にかかった場合の医療費を助成する制度です。要件に該当する方でまだ申請されてない方はお申出ください。
・小児…0歳から18歳までの方(18歳に到達した最初の3月31日まで対象)
・妊産婦…母子手帳の交付を受けた方
・ひとり親…18歳未満の子とその親、20歳未満の一定の障害を持つ子とその親、配偶者が重度心身障害者である方及びその子
・重度心身障害者…身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方、身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方、知能指数が35以下と判定された方、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付を受けた方、障害年金1級に該当された方、特別児童扶養手当1級の対象となった方、精神障害者保健福祉手帳1級の方
なお、所得基準がありますので詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ:町民税務課 町民G
【電話】84-1965(直通)
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