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自治体の皆さまへ

ごかのお知らせ(No.584)~おしらせ(1)

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茨城県五霞町

◆令和6年度個人町県民税の税額決定通知書を発送します
令和6年度の個人町県民税(住民税)は、令和5年中の所得をもとに課税されます。
特別徴収(給与天引き)の方は、5月中旬に勤務先へ税額決定通知書をお送りします。また、普通徴収(各自で納付)、年金特徴(年金天引き)の方は6月中旬に税額決定・納税通知書を送付します。

○令和6年度の町県民税証明書の交付
個人町県民税の所得証明書や課税証明書、非課税証明書などの交付開始日は次のとおりです。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆軽自動車税の納付と減免の申請
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
納税通知書が届きましたら、納期限5月31日(金)までに納付してください。納付後は、納税証明書と車検証を必ず一緒に保管してください。
心身に障害のある方が所有する軽自動車または心身に障害のある方と生計を共にしている方が所有する軽自動車で、一定の条件に該当する日までに申請することで、軽自動車税が減免されます。
なお、自動車税の減免申請との併用はできませんので、ご注意ください。

○減免申請時に持参するもの
・障害者手帳
・運転免許証
・納税通知書
・納税義務者の個人番号カードまたは通知カード
・納税義務者の身元確認書類
※減免申請書は町民税務課4番窓口にあります。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆小型特殊自動車の登録
乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植機などや、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税が課税されます。
これらの車両を所有している人は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されますので公道走行の有無とは関係ありません。

○登録に必要なもの
販売証明書(車台番号・メーカー名・排気量の記載があるもの)
※譲り受けた車両など販売証明書がない場合はお問い合わせください。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆農地を転用する前に農業委員会へご相談ください
農地転用とは、「農地を農地以外のものにする」ことをいいます。
農地は作物の生産基盤であり、国内の食料供給の重要な役割を担っていることから、優良農地を適切に確保するため、農地転用には農業委員会への届出(市街化区域)または、町や県知事の許可(市街化調整区域)が必要です。
また、転用する農地が、市街化調整区域の場合は、農地の条件、転用の用途によって許可の要件が異なりますので、申請する前に、必ず農業委員会Gへご相談ください。

お問い合わせ:産業課 農業委員会G
【電話】84-2582(直通)

◆道路に農地の泥を落とさないように注意しましょう
トラクターや田植え機等の農業機械を使用した後は、必ず泥を落としてから公道を走行しましょう。
車道や歩道に落ちた泥のかたまりは、自動車だけでなく歩行者や自転車、車いすなどの通行の妨げになり大変危険で、砂ぼこりの原因にもなります。
環境美化と交通安全のため、道路に泥を落とさないようにしましょう。なお、道路を汚してしまった場合は、速やかに泥の撤去・清掃をお願いします。

お問い合わせ:産業課 地域振興G
【電話】84-2582(直通)

◆環境美化運動を実施します
環境美化運動を次のとおり実施しますので、みなさんのご協力をお願いします。
日時:5月26日(日)午前8時~
※当日実施できない場合は6月2日(日)に延期します。

お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)

◆カラス駆除の実施について
農作物および生活環境への被害を防止するため、猟友会による銃器でのカラス駆除を次のとおり実施します。みなさんのご協力をお願いします。
・1回目 5月12日(日)
・2回目 5月19日(日)
・3回目 6月2日(日)
実施時間:日の出から日の入りまで
実施区域:五霞町全域

お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)

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