文字サイズ
自治体の皆さまへ

《暮らしの情報欄》10月は「飼い主マナー向上推進月間!」

15/43

茨城県利根町

動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を目的として、茨城県では、10月を「飼い主マナー向上推進月間」として定めています。

(1)犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう!
室内飼育、室外飼育の区別なく、生後90日を経過した全ての犬は、市町村への「登録」と、「狂犬病予防注射」が法律で義務づけられています。

(2)犬はつないで、事故の防止に心掛けましょう!
犬の放し飼いは、茨城県動物の愛護および管理に関する条例により禁止されています。
犬は放れてしまうと、他人に恐怖心を与えたり、咬みつき事故を起こしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりとさまざまな事件事故の原因になります。必ずリードなどにつないで、事件事故の防止に努めましょう。

(3)「身元証明」で愛犬・愛猫の迷子をなくしましょう!
迷子をなくすためにも、犬には鑑札・狂犬病予防注射済票だけでなく、迷子札を付けて下さい。
犬・猫ともに、迷子札の代わりにマイクロチップの埋め込みをすれば、脱落することもなく効果的です。

(4)小さな命、大切に!「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう!
動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する「遺棄」にあたり、犯罪です。
子犬や子猫が産まれて困るより、「産まれない手術」をおすすめします。

(5)環境美化につとめましょう!
愛犬・愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所(公園、道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。

(6)災害の備えをしましょう!
災害が起こった時、ペットを守ることができるのは、飼い主であるあなたです。日頃から、災害が起きた時のペットとの避難方法などについて、準備しておきましょう。

(7)立派にしつけて、ご近所に愛される犬・猫にしましょう!
犬・猫による被害や苦情相談が多発しています。鳴き声による騒音、排泄物による苦情、咬みつき事故など多くは飼い主の「飼育管理」や「しつけ」によって改善することができます。
飼い主の努力で、ご近所から愛される犬・猫にしてあげましょう。

問い合わせ:生活環境課 環境衛生係
【電話】68-2211(内線236)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU