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お知らせ TONE Information ~その他(1)~

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茨城県利根町

■道路上にはみ出した草木などの適切な管理を
私有地から草木などが道路や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなり、通行の妨げになるとともに、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上にはみ出した草木の所有権は、その土地の所有者にあるため、町で伐採や剪定などの対応をすることはできません。(民法233条)
私有地からはみ出した草木などが原因で事故などが発生した場合は、その所有者の方が責任を問われることがあります。(民法717条)
みだりに道路を損傷し、汚損してはいけません。みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障をおよぼす行為を行わないでください。(道路法43条)
道路の安全確保と快適な利用のため、伐採や剪定などを行い、適切な管理をお願いします。

問合せ:建設課 管理用地係
【電話】68-2211(内線224)

■自然災害を生き抜くためにも地域との連携を強化しましょう
▽自治会などへの加入について
災害が起きたとき、被害を最小限にするためには、地域の防災力を高めておくことが重要です。
大きな災害が起き、家屋が倒壊し生き埋めや閉じ込められた場合、家族のみの力での救助には限界があります。もちろん大災害が発生した際には、自衛隊や救助隊などが出動し、救助にあたりますが、多くの方は、
「自助」(自分の身は自分で守ること)
「共助」(近隣・地域による助け合い)
によって命を救われています。
このような結果から、日ごろから周りの方々との連携を強化するためにも、地元の自治会や町会などへ加入し、いざという時のために「絆」を深めておきましょう。

問合せ:総務課 秘書広聴係
【電話】68-2211(内線314)

■ひとり親家庭の小学校新入学児童に対する入学祝品贈呈
茨城県母子寡婦福祉連合会から、令和7年4月に小学校に入学するひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお子さんに、入学祝品(学用品)を贈呈します。該当児童のいるひとり親家庭で祝品を希望される方は、役場子育て支援課まで、申請してください。
申込期限:12月19日(木)
申し込みに必要な情報:(1)住所 (2)児童氏名 (3)生年月日 (4)保護者名 (5)連絡先
申込み:役場子育て支援課 子ども福祉係

問合せ:茨城県母子寡婦福祉連合会
【電話】029-221-7505

■こんなときは必ず税務課に連絡・届け出を
▽建物の新増築や取り壊しをしたとき
建物の新築・増築、または取り壊しを行い、税務課資産税係の調査を受けていない建物がある場合には、面積の大小にかかわらず必ずご連絡をお願いします。
また、年末年始にかけて完成・取り壊しが見込まれる場合にもお知らせください。
※連絡や届出がない場合、すでに取り壊した建物でも課税されてしまうため、忘れずに届け出をしてください。

▽固定資産の所有者が亡くなられたとき
相続人の方から代表者(亡くなられた方に代わり、新たに納税される方)を決めていただき「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただきます。この申告書により、法務局での相続登記が完了するまでの間、代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
なお、法務局での登記がない未登記家屋の場合には「未登記家屋所有者変更届」の手続きが必要です。

▽自宅に隣接する土地を購入または借用し宅地として一体利用しているとき
一画地として住宅用地の特例措置が受けられる場合がありますので、お知らせください。

▽固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】68-2211(内線208)

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