■期限内納付にご協力ください
国民健康保険は、病気やけがをした場合に安心して医療を受けることができるよう、医療費の負担を支えあう、助け合いの制度です。
それを支えるための大切な財源が、国民健康保険税です。期限までに必ず納めていただくようお願いします。
納付方法は次のとおりです。
◇普通徴収の方
7月中旬に納税通知書を送付します。金融機関やコンビニなどでお支払いができるほか、地方税統一QRコードも利用できます。
◇特別徴収(年金天引き)の方
特別徴収とは、年金受給額から国民健康保険税を天引きすることにより納めていただく制度です。7月中旬に納税通知書兼特別徴収額通知書を送付します。
■軽減・減免制度
国民健康保険税には、低所得者の負担を軽減するための「軽減制度」や特別な事情が生じた場合の「減免制度」があります。
◇軽減制度
前年中の所得が一定の基準以下の世帯は、保険税のうち均等割が軽減されます。軽減の割合は、世帯の所得に応じて7割・5割・2割です。また、18歳以下の被保険者(高校3年生相当)がいる場合、未就学児分が5割、学生分が2割5分、軽減されます。
※所得の申告をしていない場合は軽減の対象となりませんので、必ず申告をお願いします。
◇減免制度
火災や天災、事業の不振などにより、財産に著しい損失が生じ、保険税の納付が困難な場合には、申請によって保険税の一部が減免される制度があります。
◇75歳になる方の被扶養者の減免制度
75歳になる方が、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合、申請によって保険税の一部減免が受けられます。
問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
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