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自治体の皆さまへ

《空き家の所有者・管理者のみなさんへ》空き家には適切な管理が不可欠です。(2)

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茨城県大子町

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!!
▽Check!!
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対象となります。
・相続登記について登録免許税が免税される場合があります。
・正当な理由がなく相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・登記の手続きは、専門家である司法書士へ依頼することも、ご検討ください。

●所有者になったらどうするか具体的に考えてみましょう。
(1)所有し続ける
所有し続けるには、継続的に管理していくことが大切です。住宅は、適切に管理されなくなると、急激に劣化が進みます。トラブルを起こさないためにも、責任をもって管理しましょう。

(2)家を解体する
利活用の予定がない場合は、家を解体するのも一つの方法です。維持費はかからなくなりますが、多額の解体費用がかかります。解体した後の土地の活用方法もあわせて検討しておきましょう。

(3)賃貸や売買で利活用する
第三者に賃貸・売買する方法がります。空き家の期間が短いほど、借り手や買い手が見つかりやすくなります。町でも空き家バンク制度を実施し、売りたい人と買いたい人の橋渡しをサポートしています。

空き家バンクとは、空き家の賃貸や売却を希望する所有者などからの申し込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する方に対して、町が提供する制度です。

●大子町空き家バンク制度

問合せ:だいご暮らし・空き家バンク相談センター
【電話】76-8558(定休日毎週木曜日)

●空き家バンクに登録するとこんな制度が利用できます。
▽空き家バンクリフォーム助成金

問合せ:建設課
【電話】72-2611

▽空き家片付け支援補助金

問合せ:まちづくり課
【電話】72-1131

▽空き家入居支度金

問合せ:まちづくり課
【電話】72-1131

●空き家を早期に売却すると譲渡所得から3,000万円が特別控除の対象に
空き家を相続し、「耐震基準を満たした」または「取壊しをした」後に、その家屋・敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円の特別控除が受けられる場合があります。要件などについては、太田税務署(【電話】0294 -72-2171)にご確認ください。
・制度のイメージ

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