国民健康保険や後期高齢者医療に加入している方が、第三者(自分以外の人)からケガなどを負わされ、その治療で保険証を使用する場合は、届出が義務付けられています。
本来、治療費は加害者が負担するべきものですが、一時的に保険者が立て替えて、後から加害者に治療費を請求します。加入している方は、必ずご連絡ください。
第三者行為とは:
・交通事故
・他人のペットにかまれた
・他人の落下物に当たった
・傷害事件に巻き込まれた など
こんなときも届出を!
・他者が運転する自動車に同乗して事故にあった
・自損事故
・相手が不明
・自身の過失が大きい
届出方法:
(1)市役所国保年金課に電話などで連絡する
(2)必要な書類を用意する
※事故状況によって必要な書類が異なります。
(3)必要事項を記入し、窓口に提出する
保険証が使えない場合:
・通勤中や業務中のケガ(労災保険の対象)
・自己の故意による犯罪行為(飲酒運転・無免許運転など)
・けんかや泥酔によるケガ など
■なぜ市への届出が必要なの?
届出がないと、本来加害者が負担する分の医療費を加害者へ請求できず、医療費の増加を招きます。その結果、加入者の保険税・料の増加にもつながってしまいます。
○示談の前にご相談ください!
加害者との示談が成立すると、内容によっては、国民健康保険や後期高齢者医療が支払った医療費を、加害者に請求できなくなることがあります。治療が完了する前に示談してしまった場合、保険証が使えなくなる場合もありますので、示談をする前にご相談ください。
届出・問合先:市役所国保年金課
・国保・年金G 内線100、102~104
・後期・医療福祉G 内線107、108
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