12月3日~9日は「障害者週間」です。障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者が社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
■知っていますか? 障害者差別解消法
この法律では、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指し、役所や民間事業者に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
○不当な差別的取扱いとは?
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
・保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる
○合理的配慮の提供とは?
国や地方公共団体、民間事業者は、障がいのある人から求められた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
・物理的環境への配慮
「車椅子ユーザーです。車椅子のまま着席できますか?」
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保しました。
・意思疎通への配慮
「難聴と弱視があります。筆談の文字が小さくて読みづらいのですが…」
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行いました。
・ルール・慣行の柔軟な変更
「学習障がいのため、時間内に最後まで書き写すことが難しいです」
書き写す代わりに、スマートフォンなどでホワイトボードを撮影できることとしました。
■障害者週間の展示を行います!
障がい児・者団体の活動や障がい福祉サービス事業所の紹介などの展示を行います。
お買い物などの際にぜひご覧ください。
日時:12月3日(火)~9日(月)
場所:イオンタウン守谷 1階 スポーツDEPO前
※市では、「害」の文字のマイナスイメージを払しょくしたいとの思いで、「障害」を「障がい」と表記しています。ただし、法律名、施設名、団体名などの固有名詞については、そのままの表記としています。
問合先:健幸長寿課 地域共生G 内線171
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