【3ステップで準備ばっちり!】
《ステップ1》申告の必要があるか確認する…所得税・住民税申告の早わかり診断(→P.2)
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《ステップ2》必要なものを確認する…→P.3
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《ステップ3》申告する
●スマホ・パソコンで申告(待ち時間なし!いつでもどこでも!) →P.5
マイナンバーカードとスマホ(マイナンバーカード読取対応)があれば、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告ができます。マイナンバーカードがなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を郵送で提出することができます。
●申告会場に行って申告
小美玉市の申告会場で申告できるもの(→P.4)
対象:小美玉市民
・すべての住民税申告
・一般的な所得税申告(白色の農・工・商事業者や不動産所得がある申告、還付申告全般)
昨年との変更点:休日の申告受付日が変更になりました
水戸税務署の申告会場で申告できるもの(→P.5)
・すべての所得税申告
・消費税申告
・贈与税申告
◆以下の申告がある方は、市の会場ではお受けできません
水戸税務署の申告会場(中央ビル4階)で申告してください。
・初年度の住宅ローン控除申告
・土地、建物の売却による申告(公共事業による収用を除く)
・株式等の売却による申告
・準確定申告(亡くなられた方の申告)・青色申告・過去の年度の申告
・外国税額控除の適用を受ける申告・消費税申告・贈与税申告
※税制改正により、令和5年分の確定申告から上場株式等の配当所得や譲渡所得等の課税方式が、個人住民税と所得税とで異なる課税方式を選択することが出来なくなりました。
確定申告の問い合わせ先:
小美玉市税務課税務係(P.1~4,6)【電話】0299-48-1111(内線1121・1122・1123・1124)
水戸税務署(P.5)【電話】029-231-4211(代表)※自動音声案内
■《ステップ1》申告の必要があるか確認する
◆所得税・住民税申告の早わかり診断
診断結果は目安です。詳細は水戸税務署か市税務課にお問い合わせください。申告期間中はお問い合わせが大変多いため、当日中に回答できないことがあります。
◇公的年金等を受給している方へ
確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、この場合でも、住民税の申告が必要となることがあります→P.7。
《注意点》
・所得税の返金を受ける場合や、純損失や雑損失の繰越控除などの適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。
・外国の制度に基づき国外で支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している方は、この制度は適用されません。
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