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自治体の皆さまへ

《あなたの権利や財産を守るしくみ》成年後見制度をご存じですか?

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茨城県小美玉市

■成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守る支援者を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。

◇次のような方のための制度です
・判断能力が不十分なため、金融機関での手続きができない。
・認知症により、不要な物を何度も契約してしまう。
・親が高齢になり、知的障がいがある子どものことが心配。
・頼れる家族がいないため、認知症になったときの財産管理が不安。

◇二つの制度で成り立っています
(1)法定後見制度
すでに判断力が不十分な方が該当し、家庭裁判所によって成年後見人などが選ばれる制度です。本人の判断力に応じて3つに分かれます。
(1)後見:判断能力が常時欠けている方
(2)保佐:判断能力が著しく不十分な方
(3)補助:判断能力が不十分な方
(2)任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が自ら選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

■手続きが可能な方
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など

■手続きできる場所
法定後見制度:本人の住まいを管轄している家庭裁判所
任意後見制度:公証役場
※費用はそれぞれ、郵便切手や手数料がかかります。

■後見人の職務内容
◇できること
(1)財産管理
通帳の管理、収支の管理(公共料金、税金の支払いなど)、不動産の管理・保存・処分、遺産分割
(2)身上保護
本人の住居、介護の契約、施設の入退所に関すること

◇できないこと
・掃除、洗濯、介護や看護
・手術などの医療行為への決定および同意
・身元引受人(身元保証人)
・葬儀を執り行うこと

詳しい内容は市ホームページでご確認ください。【ID】010339(二次元コードは本紙をご参照ください)

問合せ:
介護福祉課 高齢福祉係(高齢者に関すること)【電話】0299-48-1111(内線3111~3113)
地域包括支援センター(高齢者に関すること)【電話】0299-48-1111(内線3131~3133)
社会福祉課 障がい福祉係・相談支援係(障がい者に関すること)【電話】0299-48-1111(内線3231~3234)

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