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お知らせ

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茨城県常総市

■定額減税補足給付金(調整給付)を支給します
令和6年度に実施する所得税および個人住民税所得割の定額減税可能額が、減税前の税額を上回ると見込まれる方へ、不足額を支給します。
対象者:令和6年1月1日時点で常総市に住民登録があり、定額減税しきれないと見込まれる方
支給額:所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額が、税額を上回る部分を合計した金額を10,000円単位に切り上げて支給します。
手続き:支給対象者には、8月中旬に「調整給付金に関するお知らせ」をお送りしています。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、添付書類と一緒に返信用封筒で返送してください。
申請期限:10月31日(木)必着
その他:市ホームページにも、定額減税補足給付金のお知らせを掲載していますので、ご確認ください。

問合せ:11月15日(金)まで、定額減税補足給付金のコールセンターを開設します。
【電話】(フリーダイヤル)0120-502-207
8時30分~20時(土日・祝日も対応します)
※その他の問い合わせは、(水)課税課
【電話】内線1612

■令和7年度 市立幼稚園児を募集します
市立幼稚園に入園を希望するお子さんを募集します。期間内に、希望する幼稚園にお申し込みください。
◇幼稚園の名称と所在地

対象者:市内在住の幼児(市内に住民登録があること)
・5歳児(1年保育)平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ
・4歳児(2年保育)令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ
・3歳児(3年保育)令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ
持物:
(1)印鑑
(2)世帯全員の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(3)申請者の身分証明書(運転免許証、在留カードなど)
(4)入園願書など(市ホームページからダウンロードできます。申し込み当日に幼稚園で記入も可能です)
※預かり保育利用で無償希望者は、面接時に就労証明書の用紙など、申請書類一式を配布します。
申込:9月9日(月)~13日(金)の13時30分~16時に、入園を希望する幼稚園へ直接お申し込みください。
面接日時:令和7年1月10日(金)午前中
時間は、後日ご案内します。
面接場所:申し込みをした幼稚園にお越しください。
その他:無償化については、申し込み時に資料を配布しますが、学校教育課または市ホームページでご確認ください。

問合せ:申し込みをした各幼稚園または学校教育課
【電話】内線8230

■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の免除制度は、保険料を納付した期間として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産を含みます)
届出期間:出産予定日の6か月前から届け出可能です。
なお、出産後も届け出が可能です。
必要書類:母子健康手帳など、出産予定日のわかるもの

問合せ:
下館年金事務所【電話】0296-25-0829
(水)健康保険課【電話】内線1230
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8027

■農業生産の基盤整備(小規模土地改良事業)の補助制度について
市では、農業生産の基盤整備を図るために、小規模な土地改良事業を行おうとする団体に対する補助を行ってます。補助金の申請をしようとする場合は、工事着手の前に必ず(水)農業政策課に連絡し、申請要件を満たしているかの確認が必須となります。
補助額・補助率:事業により、補助額・補助率は変わります。
交付要件:次の要件をすべて満たす団体
・受益面積が2ha以上
・総事業費が50,000円以上
・団体の通帳があること

申込・問合せ:(水)農業政策課
【電話】内線2303

■フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ)臨時休園
プールの水入替え、清掃および機械設備点検などに伴い臨時休園します。ご利用の方々には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
期間:9月2日(月)~12日(木)
※9月13日(金)から利用できます。

問合せ:ほっとランド・きぬ
【電話】0296-30-4126
【HP】https://hotlandkinu.com/

■不動産取得税について
土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときや、家屋を新築などしたときは、不動産取得税が課税されます。
税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格または固定資産評価基準により評価し決定した価格)に、土地または住宅を取得した場合は3%、住宅以外の家屋を取得した場合は4%をそれぞれ乗じた額です。
なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。
詳しくは、下記へお問い合わせください。

問合せ:筑西県税事務所課税第二課
【電話】0296-24-9197

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