「初回のみ、お試し無料」「今だけ無料」——
買い物をしようとして、こんな広告を見たり聞いたりしたことはありませんか?
とても魅力的ですが、その話し、ちょっと待ってください。
そうした広告につられて「無料」「お試し」のつもりで申し込んだら、実際には、複数回の商品購入が条件となる定期購入契約だった…7というようなトラブルが市内でも増えています。
「自分は大丈夫」と思っていても、誰しもが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。
今月号は、他人ごとではない「消費者トラブル」を特集します。
■消費者トラブルって何?
私たちは日常生活の中で、買い物をしたり、バスに乗ったりと、たくさんの「契約」をしています。
「契約」は、お互いの意思が合致し、申し込みと承諾があれば成立します。
「契約」が成立したのに「商品が届かない」「1回だけと思って申し込んだ商品が、知らないうちに定期購入契約になっていた」「訪問販売や電話勧誘で高額な商品を契約させられた」など、消費者と事業者の間で発生する商品やサービスに関するトラブルを指します。
■消費者トラブルはなぜ起きるの?
消費者トラブルは、様々な原因で起きています。
販売のプロである事業者と消費者では、商品・サービスに関する情報の量や質、交渉力などで大きな差があり、消費者は事業者に比べ不利な立場にあると言えます。
こういった格差を利用し、事業者が消費者に対して不適切な勧誘行為をした場合にも消費者トラブルが起こります。
悪質な事業者が、わざと人をだましたり弱みにつけ込んだりすることによる心理的な要因、高齢や未熟さ、障がい、病気などによる属性的な要因、日々のストレス、不安などによる状況的な要因など、消費者の持つ弱さに起因して、消費者トラブルが起きてしまうこともあります。
◆こんな広告を見たことはありませんか?
お得に聞こえたり、不安をあおる言葉は、トラブルにつながる可能性があります
▽初回実質0円(送料のみ)でお試しできます
美白クリームをインターネット広告を見て購入。
実際は定期購入が条件で「解約の連絡をしない限り届き続ける定期購入契約」と記載されており、送料のみのお試しが約8万円の定期購入になってしまった。
▽すぐに○○しないと危ない
いきなり業者が訪問し「すぐに給湯器を交換しなければ危ない」と言ってきた。
もし不具合がありお風呂にも入れなくなったら大変だと思い、承諾してしまった。
費用は約50万円だという。高額だし不審なのでこの契約をやめたい。
■茨城県は3年連続で相談件数は増加傾向
県内の消費生活センターなどに寄せられた消費生活相談の件数をみると、2023年度は23,206件であり、前年度(23,020件)より増加しました。
市の消費生活センターに寄せられた2023年度の消費生活相談の件数は173件でした。
◇茨城県内の消費生活相件数(2021年度~2023年度)
■相談が一番多い内容は「商品一般(例:迷惑メールや不審な電話など)」
消費生活相談の内容を商品別分類別件数で見てみると、相談件数が最も多いのは「商品一般」(迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求に関する相談など)で約6.5万件です。
2番目は「保健衛生品」(化粧品に関する相談など)でした。
◇消費生活相談の商品別分類別件数(2023年4-12月)
出典:令和6年版 消費者白書
■[VOICE]センター長の声
[産業振興部商工観光課 課長兼常総市消費生活センター長 岡野 富士男]
昨今、消費者トラブルは全国的にも増加していて、特にインターネット取引に関連する相談が増えています。
若年層の美容サービスや副業に関する相談、高齢者の詐欺被害など、全世代が消費者トラブルに遭っています。
また、SNSや定期購入契約に関するトラブルも目立ち、オンライン取引における注意が必要です。
消費生活センターでは、これらのトラブルに対応する相談も受けていますので、少しでも「おかしい」「困った」など気になることがあれば、消費生活センターに早めにご相談ください。
問合せ:常総市消費生活センター
【電話】0297-23-0747
受付時間:平日9時~16時30分(12時~13時を除く)
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