■[消費者トラブルは他人ごとではありません]「自分は大丈夫」が一番危ない!
消費者トラブルは年齢、性別に関わらず、誰でも巻き込まれる可能性があります。
「自分は大丈夫」ではなく「次は自分の番」と考えて、後悔しないために「契約書をしっかり確認」したり「不要であればきっぱり断る」「料金内容やサービスプランをよく確認」などの対策をしましょう。
消費者トラブルと一言で言っても、その内容は様々です。実際の事例を見てみましょう。
◇貴金属を強引に買い取られた
「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきた男性に「貴金属はないか」と強く言われ、怖くなって、ネックレスなどを渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。
◇突然、アダルトサイトで「登録完了」になった
スマートフォンでインターネット検索をしていたら、突然アダルトサイトにつながり、「登録完了」と表示され、30万円請求された。
画面に相手の電話番号が表示されて消えない。
◇未成年の子どもがスマホゲームで高額課金してしまった
小学生の息子が、親のスマートフォンを使ってオンラインゲームで遊び、高額な課金をしてしまった。
子どもが無断でやったことなので、請求を取り消してもらえないのか。
◇トイレ修理で高額請求された
自宅のトイレが詰まり、広告の料金表示に「数百円から」と記載がある事業者に修理を依頼した。1つの修理方法を試しても直らず、「他の作業も必要」と次々に提案され、最終的に50万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。
◇コインパーキングに駐車したら想像していた額より高額になった
「当日最大600円」と大きく看板に書かれているコインパーキングを週末に2日間利用した。
利用料金は1,200円だと思っていたら、4,000円を請求された。
看板をよく見ると「土日祝日を除く」と小さく書かれていたが、表示が分かりにくい。
◇1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品
インターネットの通信販売で、割引価格の健康食品を1回だけ試すつもりで購入したところ、同じ商品が翌月も送られてきた。
広告を再度確認すると、「3回以上の商品購入が条件」と書かれていた。解約・返品できるか?
◇設置義務のない場所に、火災報知器を設置させられてしまった
高齢の両親宅を訪問した業者が、設置義務のない場所にまで火災警報器を設置していった。
費用も高額過ぎる。どうすればよいか?
◇「保険金を使って修理をしませんか」と業者が訪問してきた
突然自宅に業者が訪れ、「保険金を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められた。
保険金請求の申請サポートもするというが、契約しても大丈夫か?
■若者と消費者トラブル[子供や孫は大丈夫?]
インターネット通販やSNSを通じた消費活動が増え、若者が簡単に商品やサービスを購入できる一方、期待外れの商品が提供されるなどのトラブルが増加しています。
成人になりたての若者は特に、契約に関する知識や社会経験が浅いということもあり、契約内容や利用規約などをよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
未成年者が親権者などの同意なく結んだ契約は、若者と消費者トラブル未成年者取消権によって取り消すことができますが、成人になってから結んだ契約は未成年者取消権の行使ができません。
相談が多いケースとしては、18歳から19歳においては「出会い系サイト」や「脱毛エステ」、「インターネットゲーム」などが頻繁に問題として報告されています。また副業に関する詐欺的な広告も増加しており「簡単に稼げる」という甘い言葉に若者が引き込まれることが多い傾向にあります。
■高齢者と消費者トラブル[親や祖父母は大丈夫?]
高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を持っているといわれていて、悪質事業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。
また、高齢者は自宅にいることが多いため訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売のような形態での消費生活相談の割合が、ほかの年齢層と比べて高い傾向にあります。
訪問販売に関しては、屋根工事や修理サービスなどの相談もみられます。
また、高齢者もデジタル社会に生きています。
高齢者のインターネットの利用率は高まっていて、今後そうした傾向に伴って高齢者のデジタル機器の利用状況や認知機能の低下につけ込んだ消費者トラブルも増加するおそれがあります。
高齢者の被害を防ぐためには、高齢者自身が被害者とならないように心がけると同時に、家族や地域の方の見守りも大切です。
問合せ:常総市消費生活センター((水)商工観光課内)
【電話】0297-23-0747
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