■だまされたかも…諦めないで、まずは相談!
自分だけでなく、家族や友人など身近な人が巻き込まれる可能性のある消費者トラブル。
1人では解決が難しく、泣き寝入りをしてしまうことや、さらに被害額が高額になってしまうこともあります。
「おかしい」「困った」「不安」と思ったら、消費生活センターへ相談してください。
消費生活相談員が、状況を聞き、解決に向けたサポートを行います。
消費生活センターでは、訪問販売や電話勧誘販売、架空請求による消費生活問題など、様々なご相談をお受けしています。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
また、電話の通話内容を自動で録音する「通話録音機」の貸し出しを行っています。
◇これって大丈夫なのかな?おかしい、困った、不安と思ったときは…
[常総市消費生活センター]
場所:本庁舎2階 商工観光課内
【電話】0297-23-0747
受付時間:平日 9時~16時30分(12時~13時を除く)
※電話と窓口で相談を受け付けています。
※窓口での相談をご希望の場合にも、まずはお電話ください。
◇ヤミ金融、悪質な訪問販売などの被害に関する相談
[茨城県警察本部 悪質商法110番]
受付時間:24時間
【電話】029-301-7379
※市ホームページにはその他の相談機関を掲載しています。ぜひご覧ください。
■クーリング・オフ制度を利用しましょう
Q:クーリング・オフ制度とは?
消費者が訪問販売などの特定商取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
期間内にはがきなど書面での手続きが必要で、店舗販売や通信販売は適用されません。
Q:クーリング・オフできる取引内容と期間は?
Q:どうやって利用するの?
(1)契約書面を受け取った日を含めて、上記の期間以内に「書面(はがき可)」または「電磁的記録」で通知します。
(2)契約を解除する旨を記入し、返金や商品の引き取りなどを記載します。
(3)はがきの場合は、裏と表のコピーをとり保管、特定記録郵便または簡易書留で送ります。
(4)クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
問い合わせ:常総市消費生活センター((水)商工観光課内)
【電話】0297-23-0747
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