■顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)のご案内
マイナンバーカードの電子証明書を用いる際の本人確認方法を、従来の暗証番号に代わり、「顔認証」または「目視」に限定した「顔認証マイナンバーカード」の受付が始まりました。これは暗証番号の設定や管理に不安のある方が、安心してカードの取得、利用ができるように導入されたものです。
申請方法:希望する方は、本人または代理人に手続きを行っていただきます。
・新たにマイナンバーカードを取得する方…マイナンバーカードの受け取り時にお申し出ください。
・すでにマイナンバーカードをお持ちの方(切り替え)…窓口で現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。
▽利用できるサービス
・健康保険証としての利用(*)
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
▽利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・オンライン診療・オンライン服薬指導
・その他のオンライン手続き(e-Tax)などの暗証番号の入力が必要なサービス
*マイナポータルやセブン銀行ATMで登録を行うことはできません。
問合せ・申込み:市民課マイナンバー推進室
【電話】85-8815
■産前産後期間の国民健康保険税の免除について
1月から、国民健康保険に加入している方が出産された場合、出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額および均等割額が免除されます。
対象:国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方
*出産とは、妊娠85日以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
対象期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
*多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間
例:4月が出産予定月の場合*届出が出産後の場合は予定日
免除額:1月以降対象となる期間分の所得割額および均等割額の全額
届出方法:出産予定日の6カ月前から届出ができます(出産後の届出も可能です)。
次のものを窓口または郵送でご提出ください。
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(窓口または市ホームページからダウンロードできます)。
・母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類(表紙と該当ページの写し)
*出産後の届出で、子が別世帯にいる場合は、子の戸籍抄本等の出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
問合せ・申込み:保険年金課国保係
【電話】内線114
■妊産婦、小児、重度障害者、母子家庭、父子家庭の方へ マル福受給者証の申請について
マル福は健康保険適用に係る医療費の個人負担分を助成する制度です。対象となる方で、マル福受給者証をお持ちでない方は交付申請をしてください。なお、受給者証の交付には所得制限があります(妊産婦、小児を除く)。
対象者:
・妊産婦…母子手帳を交付された方
・小児…18歳未満の方
・重度障害者
身体障害者手帳1級・2級の方
身体障害者手帳3級の内部障害の方
身体障害者手帳3級でかつ知能指数が50以下の方
療育手帳A・(A)の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
障害年金1級の方
*65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が必要です。
・母子家庭・父子家庭
18歳未満の児童、20歳未満の一定の障害児または別に定める高校在学者を監護している配偶者(事実婚相手を含む)のない方とその児童
父母のいない児童
父母のいない児童を現に養育している配偶者のない方など
持参する物:健康保険証、対象者であることがわかる書類(身体障害者手帳・年金証書・母子手帳・戸籍謄本など)、対象年度の所得がわかるもの(必要な方のみ案内します)
*詳しくはお問い合わせください。
問合せ・申込み:保険年金課年金医療係
【電話】内線117
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