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国民年金通信 国民年金Q and Aよくある質問にお答えします

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茨城県常陸太田市

■学生納付特例制度について
20歳になれば、どなたも国民年金に加入しなければなりません。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害基礎年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。保険料の支払いが困難な場合には、速やかに申請しましょう。

Q.学生納付特例制度って何?
申請により、学生の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

Q.どんな人が対象になるの?
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在籍する学生等で、申請年度の前年の所得が128万円以下の方(令和2年度以前は118万円以下)。
*扶養親族等がいる場合には所得基準が変わります。
*各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校を指します。

Q.手続き方法は?
必要書類等を持参の上、保険年金課年金医療係、または各支所の窓口で申請してください。代理の方でも申請できます。
持参する物:学生証のコピー(有効期限が入っているもの)、または在学期間が分かる在学証明書(原本)

Q.申請できる期間は?
申請日の属する年の年度末まで。ただし、申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって申請ができます(すでに国民年金保険料が納付済みの月を除く)。

Q.在学中は毎年申請が必要?
令和5年度に学生納付特例により納付を猶予されている方で、令和6年度も在学期間がある方は、令和6年度4月初めに日本年金機構から届く「国民年金保険料学生納付特例申請書」を返送することで更新ができます。その場合は、改めて市役所で手続きをする必要はありません。
*在学期間等に変更があった方や、大学院等に進学された方、4月に申請書が届かなかった方は、窓口での申請が必要になります。

Q.学生納付特例を受けた場合、将来もらえる年金額はどうなるの?
学生納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には算入されません。そのため、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。

Q.将来、同額もらうことはできないの?
学生納付特例や免除を受けた期間の保険料を、10年以内に納める(追納)ことで、将来年金を受け取るときに、全額納付した場合と同じ年金額が受け取れます。追納をご希望の場合は、市役所の窓口で申請してください。
*3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
*学生以外の方についても、国民年金保険料の納付が困難な場合の保険料免除・納付猶予制度があります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
保険年金課年金医療係【電話】内線118
各支所
水戸北年金事務所国民年金課【電話】029-231-2283

■年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行っています。

問合せ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092

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