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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

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茨城県常陸太田市

*正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

■相続登記の申請手続きは?
不動産の所有者がなくなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請してください。
手続きは、(1)遺言書による相続の場合、(2)遺産分割協議による相続の場合、(3)法定された割合による相続の場合など、ケースによって、必要な登記や書類が異なります。

■新しく「相続人申告登記」が設けられました
(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。戸籍関係書類は、自分が相続人であることが分かる範囲で足ります。ただし、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。

■相続登記について知りたい場合はどうすればいいの?
(1)法務局ホームページでは、相続登記・遺贈の登記の申請手続きを分かりやすくまとめたハンドブックを公開しています。是非チェックしてみてください!
(2)専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、本紙下記ホームページをご確認ください。
(3)法務局では登記の手続き案内を行っています(予約制)。

問合せ:水戸地方法務局常陸太田支局
【電話】73-0221

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