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■〔保健福祉〕障害者のための諸手当の手続きを
市内に居住している、心身に障害のある方の生活に役立てるため、次のような手当を支給しています。
諸手当を受給するには、申請して認定を受ける必要があります。
◇水戸市心身障害児(者)福祉手当
市内に1年以上居住する、心身に重度の障害がある方または同居・養育している方に支給します。
手当額(月額)・対象:
3,500円…身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳マルA・Aの方、身体障害者手帳3級で療育手帳Bの方
3,000円…身体障害者手帳3級の方、療育手帳Bの方、20歳未満で身体障害者手帳4級の方、20歳未満で療育手帳Cの方
※障害児福祉手当や特別障害者手当などを受けている場合、または福祉施設などに入所している場合は、支給されません。
◇特別障害者手当
在宅の方で、重度の障害が重複しているなど、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
※受給資格者またはその配偶者や扶養義務者に一定額以上の所得があった場合、受給資格者が福祉施設などに入所している場合、病院などに継続して3か月を超えて入院している場合は、支給されません。
手当額(月額):28,840円
◇特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を家庭で養育している保護者に支給します。
区分・対象:
1級…身体障害者手帳1・2級と3級の一部の方、療育手帳マルA・A程度または同程度の精神障害のある方
2級…身体障害者手帳3級と4級の一部の方、療育手帳B程度または同程度の精神障害のある方
※受給資格者または扶養義務者に一定額以上の所得があった場合、障害のある児童が福祉施設などに入所している場合、障害を事由とする公的年金を受給している場合は、支給されません。
手当額(月額):1級…55,350円 2級…36,860円
◇障害児福祉手当
在宅の重度障害児で、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給します。
※受給資格者または扶養義務者に一定額以上の所得があった場合、受給資格者が福祉施設などに入所している場合、障害を事由とする公的年金を受給している場合は、支給されません。
手当額(月額):15,690円
申込み:必要書類を添えて、直接、障害福祉課へ
問合せ:障害福祉課
【電話】350-8053
■〔保健福祉〕家族介護用品給付事業が変わります
7月から、下表のとおり対象要件を見直します。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
問合せ:高齢福祉課
【電話】232-9174
■〔子育て〕親子ふれあい体験教室
ベビーマッサージとふれあい遊びを行います。
日時:6月21日(金)、午前10時~11時
場所:吉沢市民センター
対象:0~1歳のこどもとその保護者
定員:15組(定員になり次第締切り)
料金:500円(マッサージオイル代)
申込み:6月4日(火)から受付けますので、参加料を添えて、直接、吉沢市民センターへ
問合せ:吉沢市民センター
【電話】247-1989
■〔保健福祉〕障害に関する相談は市基幹相談支援センターへ
障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、各種相談に応じ、関係機関と連携しながら、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行います。
障害者手帳の取得、障害福祉サービスの利用など、気軽に相談してください。
日時:月~金曜日の8時30分~午後5時15分
※祝日、年末年始を除く。
対象:障害のある方、その保護者・介護者など
問合せ:
障害福祉課【電話】350-8084
各市基幹相談支援センター
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