知る・育てる・学ぶ 市の情報をお知らせします
■国民健康保険加入者で所得の状況が確認できない方へ
国民健康保険に加入していて、令和5年中の所得の状況が確認できない23歳以上の方へ、8月上旬に国民健康保険税簡易申告書を送付します。ただし、収入が年金のみの方を除きます。
この申告書は、国民健康保険税を算定するために必要な資料です。また、所得が一定基準以下の場合に、国民健康保険税の減額制度(均等割の7割または5割、2割を減額)が適用されるかどうかを決める大切なものです。
所得の有無にかかわらず、記入のうえ必ず返送してください。
問合せ:国保年金課
【電話】232-9526
■国民年金保険料の前納制度について
国民年金制度では、20歳から60歳に達するまでの40年の間に、国民年金保険料を納めることで、満額の老齢基礎年金を受給することができます。
国民年金保険料は、前払いで納入すると割引になる「前納制度」があります。
納付書払いでの前納は、任意の月分から年度末(または翌年度末)までの保険料を前納することも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所へお問合せください。
口座振替またはクレジットカード払いでの前納は、いつでもお申込みでき、振替(立替)開始時から年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振替(立替)できます。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
▽保険料金表(令和6年度)
※1か月分の保険料…令和6年度16,980円、令和7年度17,510円。
問合せ:
水戸北年金事務所【電話】231-2283
市国保年金課【電話】232-9529
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