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■[税など] 定額減税補足給付金を支給します
国が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえて実施されている定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額を調整のうえ、定額減税補足給付金として支給します。
支給対象と思われる方には、8月中旬から順次、確認書を発送します。届いた確認書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類や口座確認書類などの必要書類とあわせて、10月31日(木)(当日消印有効)までに必ず返送してください。
※オンラインでの手続きも可能です。届いた確認書に記載の二次元コードから手続きを進めてください。
※詳細は、市ホームページをご覧になるか、市定額減税補足給付金コールセンターへお問合せください。
問合せ:市定額減税補足給付金コールセンター
【電話】0570-092-310
※受付は平日の午前9時~午後5時
■[暮らし] 資源物とごみの分け方・出し方にご協力を
◇午前8時までに集積所に出しましょう
出されるごみなどの量や交通状況により、各地区でのごみを収集できる時間は変わります。収集日当日の午前8時までに、決められた集積所に出してください。
◇有害ごみは中身が見える袋に入れて出しましょう
乾電池、蛍光管・水銀体温計、スプレー缶・カセットボンベ・ガスライターは、「有害ごみ」として集積所に出してください。それぞれの種別ごとに、中身が見える無色の透明または半透明の袋に入れてください。
◇資源物は種別ごとに収集します
資源物は種別ごとに異なる車で収集しています。種別によって収集時間に差が生じますが、夕方までには収集を行いますので、引き上げずにそのまま出しておいてください。
問合せ:ごみ減量課
【電話】232-9114
■[税など] バイクや軽自動車などの申告を忘れずに
バイクや軽自動車、小型特殊自動車などの軽自動車税は、4月1日時点で所有している方に課税されます。軽自動車などを取得したときや申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合は30日以内に申告をしてください。手続きをしないと、翌年度も軽自動車税が課税されますので、必ず手続きをしてください。
◇車種別の申告先
・125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車…市民税課
・125ccを超える二輪車(バイク)…関東運輸局茨城運輸支局(住吉町【電話】050-5540-2017)
・660cc以下の三輪・四輪の軽自動車…軽自動車検査協会茨城事務所(酒門町【電話】050-3816-3105)
◇廃車・名義変更をしたときは税申告書の提出を
茨城運輸支局(陸運局)や軽自動車検査協会で、廃車や名義変更などの手続きをしたときは、「軽自動車税申告書(報告書)」または手続きをしたことが分かる車検証(写し)を、市民税課に提出してください。提出しないと、翌年度以降も課税される場合があります。
◇譲渡などにおけるトラブル防止
ナンバープレートをつけたまま譲ったあと、譲受人が抹消手続きをしない・忘れたなどの理由で、「所有していないのに納税通知書が届いてしまった」というトラブルが相次いでいます。抹消手続きが完了しないと登録が残ったままとなり、翌年度以降も課税されてしまいます。やむを得ない理由を除き、事前に抹消手続きをしてから譲渡してください。
◇特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録
道路交通法では、一定の基準を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」と定義されています。原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。所有する場合はナンバープレートを交付しますので、市民税課で申告してください。
必要な書類:販売証明書または譲渡証明書(特定小型原動機付自転車と特定できる情報が記載されていない場合には、パンフレットなどの要件を満たすことが分かる書類)、運転免許証などの本人確認書類 ※販売証明書、譲渡証明書には必ず日付を記入してください。
◇特定小型原動機付自転車の区分
問合せ:市民税課
【電話】232-9138
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