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市政情報《社会福祉》(その1)

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茨城県稲敷市

■在宅心身障害児福祉手当(申請が必要) 障がい児の福祉増進を図ります
心身に障がいのある、在宅の児童(20歳未満)を介護している保護者とその家族に対し、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

◇支給対象
市内在住の心身に障がいのある、在宅の児童(20歳未満)を介護している保護者とその家族の方

◇障がいの程度
・療育手帳の判定が○A、A、B程度の知的障がいの方。
・身体障がいの程度が身体障害者手帳のおおむね1~3級(内部疾患含む)の方。または、4級に該当する障がいのうち、下肢に障がいのある方。
・精神の障がいが特別児童扶養手当1級または2級に該当すると認められた方
・上記の他、特別児童扶養手当の1級、2級に該当すると認められた方。
※障害児福祉手当を受給している方は受給できません
支給額(児童1人につき):5千円(月額)
支給日:年2回(9月、3月)

◇申請方法
社会福祉課で申請してください。認定後支給します。
提出書類:
(1)認定申請書
(2)身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
(3)口座振替依頼書および通帳写し(表紙およびカナ表示部分)

◇その他
対象児童が施設に入所したとき、住所や氏名が変更になったときは、必ず届け出をしてください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2135・2139)

■難病患者支援費(申請が必要) 難病患者と家族を支える制度です
難病患者の方の闘病と、保護者の方への支援制度です。申請に基づいて決定し、支給します。

◇支給対象
市内在住で、県から「指定難病特定医療費受給者証」、「一般特定疾患医療受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」を発行された方、またはその保護者の方。
支給額:3千円(月額)
支給日:年2回(9月、3月)

◇申請方法
社会福祉課へ申請してください。

提出書類:
(1)支給申請書
(2)指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証の写し
(3)支給口座振替依頼書(4)通帳の写し(表紙およびカナ表示部分)

◇現在受給している方
提出されている受給者証の有効期限が切れる方は、更新後の受給者証の写しを提出してください。

◇その他
受給者が住所を変更したとき、病気が治ったとき、その他手当の受給理由がなくなったときは、必ず届出をしてください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2135・2139)

■特別児童扶養手当 特別障害者・障害児福祉手当制度各種手当制度のご案内
●特別児童扶養手当制度(申請が必要)
◇支給対象
身体、知的、または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭において介護している父母、または父母に代わってその児童を養育している方。

◇支給額および支給日(児童1人につき)
1級…月額55,350円
2級…月額36,860円
※1級は身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳(A)・A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度。2級は身体障害者手帳3級程度または療育手帳B程度、精神障害者保健福祉手帳2級程度。
支給日:年3回(4月・8月・11月)
※認定された場合は申請した翌月から手当支給の対象となります。

◇認定請求の方法
社会福祉課で請求手続きをし、県知事の認定を受けた後に支給となります。

◇所得状況届について
現在、特別児童扶養手当を受けている方には、8月初旬に所得状況届の用紙を送付します。必要事項を記入して提出してください。この届により、8月分以降の手当の支給が決定します。詳細は、送付の際にお知らせします。

◇所得による支給制限
本人、その配偶者、または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。

◇こんなときは手続きが必要です
・資格喪失届
児童を監護しなくなった場合や児童が福祉施設等に入所した場合など、支給要件に該当しなくなったとき。
・障害状況届
児童の障害認定期間(有期)が到来するとき。この場合は届出通知を送付します。
・その他の届
住所を変更したとき、支給要件に該当する児童が増えたとき、児童の障がいの程度に変化があったとき。

●特別障害者・障害児福祉手当制度(申請が必要)
◇特別障害者手当(申請が必要)
在宅で精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
手当:月額28,840円
支給対象となる障がいの程度
(ア)障害基礎年金1級程度の障がいが重複する場合。
(イ)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する場合。
(ウ)障害基礎年金1級程度以上の障がいが1つでも、日常生活能力が低く(ア)と同程度の場合。
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・施設に入所している、または病院等に3カ月以上入院しているとき(資格喪失)

◇障害児福祉手当(申請が必要)
在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給します。
手当:月額15,690円
支給対象となる障がいの程度
(ア)身体障害者手帳1級程度(単独等級)
(イ)療育手帳(A)程度または同程度の精神障害
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・児童施設に入所している方(資格喪失)
・障害年金を受給している方(資格喪失)

◇手当の支給方法(共通)
支給日:年4回(2月、5月、8月、11月)
申請先:社会福祉課へ申請してください。

●現況届について(共通)
受給者の皆さんは、8 月初旬に送付する現況調査表に必要事項を記入して社会福祉課へ提出してください。現況届は毎年1回継続支給を確認するための大事な届けです。期限内に必ず提出してください。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2135・2139)

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