■お知らせ/マイナンバーカードを活用した救急業務の実証事業にご協力をお願いします
総務省消防庁が実施する「マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けた実証事業」の実施消防本部に笠間市消防本部が選ばれ、今後実証事業を実施します。
ご理解とご協力をお願いします。
▽実証事業とは
救急車を要請された傷病者の同意が得られた場合に、本人が所持するマイナンバーカード(健康保険証利用登録済のものに限る)の情報を専用の機械を使用して読み込むことで、救急業務の迅速化と円滑化を図ることを目的に実施し、その効果を検証するものです。
▽実施期間
令和6年9月初旬から(準備ができ次第、実施予定)
▽期待される主な効果
傷病者の観察結果・症状(現病歴)とマイナンバーカードを活用して得られた情報(受診歴・診療情報・薬剤情報・特定健診情報等)から総合的に判断し、傷病者に適応する搬送先医療機関の選定等に効果が期待されます。
問合せ:消防本部警防課
【電話】0296-73-0119
■お知らせ/森林環境税
▽令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。
令和6年度から、森林の整備とその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税(国税)は、個人住民税(市民税・県民税)均等割と合わせて1人年額1,000円が課税され、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
▽令和6年度以降の個人住民税(市民税・県民税)均等割と森林環境税の税率について
個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税1,000円が課税されます。
令和6年度からの均等割の税額に変更はありません(昨年度と同様6,000円)。
▽非課税
以下のいずれかに該当する方には森林環境税は課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・前年の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は16万8千円を加算)
問合せ:税務課
【電話】内線113
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