■自宅で安定した生活を送るための福祉手当があります
市では、重度の障がいのある方やその養育者の方が、自宅で安定した生活が送れるように、各種の福祉手当を支給しています。手当の支給を受けるには、市役所の窓口で申請を行い、認定を受けることが必要です。なお、障がいの程度や所得等の制限があります。また、物価の変動に応じて手当額が改定されます。
【特別児童扶養手当】
20歳未満で身体・知的・精神に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
▼障害区分および障害程度
1級:身体障害者手帳がおおむね1級、2級療育手帳(A)、A
※内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害など)は例外あり
精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
2級:身体障害者手帳がおおむね3級
療育手帳がおおむねB
※内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害など)は例外あり
精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級
▼支給額
1級:53,700円(月額)
2級:35,760円(月額)
【障害児福祉手当】
身体・知的・精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。
▼障害程度
身体障害者手帳1級程度の身体障害
療育手帳(A)程度の知的障害
精神保健福祉手帳1級程度の精神障害
▼支給額
15,220円(月額)
【在宅障害児福祉手当】
在宅で生活する20歳未満の重度の障がいを有する方の保護者に支給されます。ただし、障害児福祉手当の受給者は除きます。
▼障害程度
身体障害者手帳1級、2級
療育手帳(A)、A
精神保健福祉手帳1級
特別児童扶養手当1級の受給対象児
▼支給額
3,000円(月額)
【特別障害者手当】
身体・知的・精神に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
▼障害程度
身体障害者手帳1級程度の身体障害
療育手帳(A)程度の知的障害
精神保健福祉手帳1級程度の精神障害
▼支給額
27,980円(月額)
問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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