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税の申告(住民税・所得税)を忘れずに!

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茨城県鹿嶋市

令和6年1月1日現在、鹿嶋市に住民登録のある方は住民税(市民税・県民税)申告が必要です。

申告期間:2月16日(金)~3月15日(金) ※土・日曜日、祝日を除く。受付時間は9:00~11:00、13:00~16:00
申告会場:市役所3階会議室304 ※混雑緩和のため、できるだけ左ページ(※詳細は本紙をご覧ください。)に記載した指定日にお越しください。

この申告は、令和6年度の住民税の課税資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料などの算定や、児童手当・児童扶養手当、マル福(医療福祉費)などの給付の基礎資料にもなる重要なものです。上記の期間中に、住民税と所得税の申告受付を行いますので、1年間(令和5年1月1日~同12月31日)の所得状況について、必ず期間内に申告を行ってください。

■所得税申告(確定申告)が不要な方
所得税申告が必要ない方も、下記(■住民税申告が不要な方)に該当しない場合、住民税申告は必要です。

○給与所得者
1つの勤務先から給与の支払いを受けている場合で、その給与収入金額が2,000万円以下(源泉徴収または年末調整を受けている)の給与所得者のうち、給与所得以外の所得金額が20万円以下の方

○公的年金等受給者
公的年金等(国内源泉徴収対象)の収入金額が400万円以下で、公的年金所得以外の所得が20万円以下の方
※ただし、所得税の還付や確定申告の提出が要件となっている控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。

■住民税申告が不要な方
(1)税務署に所得税の確定申告書を提出する方
(2)年末調整された給与収入のみで、1つの勤務先から鹿嶋市へ給与支払報告書が提出されている方※
(3)公的年金等収入のみで、日本年金機構など年金保険者から鹿嶋市へ公的年金等支払報告書が提出されている方※
(4)同一世帯の方の申告書や年末調整された給与支払報告書などに配偶者または扶養親族として記載されている方で、合計所得金額が38万円以下の方
(5)障害年金、遺族年金などの非課税所得のみを受給している方や令和5年中に収入がない方
※ただし、課税(所得)証明書の発行または国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減や児童手当・児童扶養手当、マル福などの給付や行政サービスを利用する場合は、住民税申告が必要です。
※(2)(3)に該当し、かつ所得税の確定申告書を提出しない方が、住民税で医療費控除などの所得控除や純損失、雑損失の繰越控除または寄附金税額控除を受ける場合は、住民税申告が必要です。


※各所得および所得控除は、令和5年1月1日~同12月31日の所得または支払ったものに限ります。

■申告する際の注意点
収支内訳書や医療費控除およびセルフメディケーション税制の明細書(税務課および大野出張所に設置)は、事前に作成してください。
作成していない場合は受付できません。作成の仕方が分からない方は、必ず申告期間前に税務課へご相談ください。
また、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける方の申告は市役所ではできませんので、潮来税務署で申告してください。

■潮来税務署で申告するもの
・青色申告
・土地・建物・株式の譲渡や先物取引など(分離課税)
・住宅借入金等特別控除{初めて控除を受ける(1年目の申告の)方、連帯債務で債務割合の不明な方や金融機関などから借入金がない方、または償還期間が10年未満の方}
・消費税、贈与税など

■大野出張所での申告書受付
作成済みの申告書に限り、下記の期間に大野出張所でも受け付けます。
受付期間:2月16日(金)~3月8日(金)8時30分~17時15分
※土・日曜日、祝日を除く。

■住民税の主な改正点
《1》上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等または源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、税制改正により、令和6年度以降の市民税・県民税においては、課税方式を所得税と一致させることとなりました。

《2》国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、下記のいずれにも該当しない場合は、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されることとなりました。
(1)留学により国外居住者となった方
(2)障がい者の方
(3)扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

《3》森林環境税の創設
「森林環境税」とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、「森林環境譲与税」として市区町村や都道府県へ譲与されます。

■国民健康保険税を納めている方は
令和5年中に国民健康保険税を納付した方(世帯主)に対し、年間の納付額を記載した参考資料を1月25日に発送しました。
令和5年分の所得税確定申告、または住民税申告にご使用ください。
なお、特別徴収(年金天引き)された納付額は含まれていませんのでご注意ください。

問合せ:国保年金課
【ID】0019401

■申告日程と対象地区
申告会場:市役所3階会議室304
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00


※1豊津地区…爪木、大船津
※2豊郷地区…沼尾、須賀、田野辺、山之上、猿田、田谷、宮中(須賀宮中野、神領)
※3波野地区…清水、明石、神向寺、小宮作、下津、宮中(清水新田)
※4高松地区…木滝、佐田、下塙、谷原、鰐川、長栖、泉川、国末、粟生

問合せ:
住民税について…税務課【ID】0001810
所得税について…潮来税務署【電話】66-6931

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